会社を退職してフリーランスになった年の確定申告
年の途中で会社を辞めてフリーランスになった年の確定申告は、「前職の給与」と「独立後の事業収入」を1枚の申告書にまとめるのがポイントです。しかも退職した年は年末調整を受けていないため、給与から引かれていた所得税が納め過ぎになっていて、申告すると還付されるケースが少なくありません。この記事では、退職1年目に特有の申告のやり方と、退職直後にやっておく手続きを整理します。
なぜ退職した年は申告が必要で、還付されやすいのか
毎月の給与から引かれる源泉徴収税額はあくまで概算で、本来は年末調整で精算されます。ところが年の途中で退職して再就職しない場合は年末調整を受けられないため、国税庁も「所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があります」と案内しており(タックスアンサーNo.1910)、その精算は自分の確定申告で行うことになります。源泉徴収は「12か月働く前提」の概算なので、在職期間が短いほど納め過ぎになりやすい構造です。
- 独立1年目で事業がまだ赤字・低利益: 給与の納め過ぎ分がそのまま戻ってきやすい典型パターンです
- 開業準備で経費がかさんだ: 事業所得のマイナスは給与所得と損益通算でき、税額がさらに下がる余地があります
- 生命保険料控除・iDeCoなどを年末調整で反映していない: 退職後は自分で申告しないと控除が反映されません
還付の仕組みそのものは源泉徴収された税金が戻ってくる仕組みと計算例で詳しく解説しています。なお納める税額がなく還付を受けるだけの申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁タックスアンサーNo.1910)。
申告書には「給与」と「事業」を両方載せる
| 所得の種類 | 金額の計算 | 根拠になる資料 |
|---|---|---|
| 給与所得(1月〜退職まで) | 給与収入 − 給与所得控除(収入190万円以下なら65万円) | 前職の源泉徴収票 |
| 事業所得(独立後) | 売上 − 必要経費 −(青色なら)青色申告特別控除 | 帳簿・請求書・領収書 |
この2つを合算した所得から、社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引いて税額を計算し、最後に源泉徴収ですでに納めた税額を差し引きます。差し引き結果がマイナスなら還付、プラスなら不足分を納付する、というのが申告書1枚の中で完結します。給与所得控除は令和7年分以後、給与収入190万円までは最低額の65万円です(国税庁タックスアンサーNo.1410)。青色申告特別控除の要件と控除額の違いは青色申告特別控除の解説を参照してください。
前職の源泉徴収票を必ず受け取る
退職した年の申告で最重要の書類が、前職が発行する「給与所得の源泉徴収票」です。退職後に会社から交付されます(届かない場合は会社に請求できます)。申告で使うのは主に次の3つの欄です。
- 支払金額: 1月から退職日までの給与・賞与の合計。申告書の「給与収入」にこの数字を使う
- 源泉徴収税額: すでに天引きで納めた所得税。精算の起点になる最重要の数字
- 社会保険料等の金額: 給与から天引きされた健康保険・厚生年金など。全額が社会保険料控除の対象
そのほか申告全体で必要になるものは確定申告に必要なものチェックリスト、申告書の作成から提出までの手順は確定申告の流れにまとめています。
退職金をもらった場合の扱い
| 退職時の手続き | 源泉徴収 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出した | 退職所得控除を反映した正しい税額が源泉徴収される | 原則不要(課税関係が完結) |
| 提出しなかった | 支払額に対して一律20.42%が源泉徴収される | 確定申告で精算する(納め過ぎなら還付) |
退職所得には勤続年数に応じた退職所得控除(勤続20年以下: 40万円×勤続年数・最低80万円、20年超: 800万円+70万円×(勤続年数−20年))があり、控除後の金額の2分の1に課税される優遇的な仕組みです。受給に関する申告書を出していれば申告不要が原則ですが、事業が赤字の年などは退職所得と通算することで税額が下がる場合もあるため、迷ったら税務署や税理士に確認するのが安全です。
退職からフリーランス開業までの手続きチェックリスト
- 国民年金への切り替え: 退職日の翌日から14日以内に住所地の市区役所・町村役場で第1号被保険者への手続き(日本年金機構)。扶養していた配偶者(第3号被保険者)も同時に切り替えが必要
- 健康保険: 国民健康保険に入るなら資格喪失日から14日以内に市区町村へ届出(保険料は加入資格が生じた月まで遡って計算)。会社の健康保険の任意継続などとの比較はフリーランスの保険の整理を参照
- 開業届: 事業開始から1か月以内が目安。書き方は開業届の書き方チェックリスト
- 青色申告承認申請書: 提出期限を過ぎるとその年は白色申告になります。期限は青色申告承認申請書の書き方と提出期限で確認
- 住民税: 給与天引き(特別徴収)ができなくなるため、退職後は自分で納付書で納めることになります。翌年6月に届く通知の見方は住民税・国保の通知が届いたらを参照
控除の拾い漏れと、帳簿の準備を忘れずに
- 退職後に自分で払った国民年金・国保の保険料も、給与天引き分と合わせて全額が社会保険料控除の対象です。納付額がわかる書類を保管しておきましょう
- 生命保険料控除・地震保険料控除は年末調整で処理されないため、秋に届く控除証明書を確定申告で使います
- 失業手当(雇用保険の基本手当)は非課税(雇用保険法12条)なので、申告書に収入として載せる必要はありません
- 開業前に払った準備費用(セミナー代・打ち合わせ費・備品など)は開業費にできる場合があります。開業費の扱いを参照
そして意外と差がつくのが帳簿です。独立した日からの売上・経費は確定申告の事業所得の計算にそのまま使うため、退職直後から記帳を始めておくと翌年2〜3月に慌てません。青色申告の65万円控除には複式簿記での記帳が要件になるので、最初からクラウド会計ソフトを比較して自分に合うものを選んでおくと、給与(源泉徴収票の転記)と事業をまとめた申告書の作成までソフト側で完結できます。
フリーランスの手取りシミュレーター独立後の売上から税金・保険料を引いた手取りを試算。会社員時代との比較の目安に
よくある質問
退職した年、フリーランスの収入がほとんどなくても確定申告したほうがいいですか?
申告したほうがよいケースが多いです。年末調整を受けていない給与は源泉徴収が概算のままなので、確定申告で精算すると納め過ぎ分が還付される可能性があります。納める税額がない場合の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁タックスアンサーNo.1910)。
失業手当(雇用保険の基本手当)は収入として申告しますか?
いいえ。雇用保険の基本手当などの失業等給付は雇用保険法12条により非課税とされており、確定申告書に収入として記載する必要はありません。配偶者控除などの所得判定にも含めません。
退職金も確定申告に含める必要がありますか?
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職所得控除を反映した税額が源泉徴収されて課税関係が終わるため、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は支払額の20.42%が一律で源泉徴収されているので、確定申告で精算します(国税庁タックスアンサーNo.1420)。
前職から源泉徴収票がもらえない・なくした場合はどうすればいいですか?
まず前職に発行(再発行)を依頼してください。会社には交付義務があります。依頼しても交付されない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して相談する方法があります。給与明細だけで自己判断で申告する前に、税務署に確認するのが確実です。
退職した年の国民年金や国保の保険料は控除できますか?
できます。退職後に自分で納めた国民年金保険料・国民健康保険料は、在職中に給与から天引きされた社会保険料(源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄)と合わせて、全額が社会保険料控除の対象になります。国民年金は控除証明書、国保は納付額のわかる書類を確定申告まで保管してください。