青色申告特別控除65万円・55万円・10万円の違い|要件と受け方【フリーランス】
青色申告の最大のメリットが、所得から一定額を差し引ける青色申告特別控除です。控除額には65万円・55万円・10万円の3段階があり、どれになるかは記帳の方法と申告のやり方で決まります。この記事では、3つの控除額の違いと要件を国税庁の情報にそって整理し、65万円控除を受けるために何をそろえればよいかをチェックリストで確認します。
65万円・55万円・10万円の違い(早見表)
3つの控除額は、次のように「記帳の方法」と「申告の方法」で分かれます。65万円と55万円の違いは、e-Taxでの電子申告または電子帳簿保存をしているかどうかだけです。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の要件をすべて満たし、かつ ①e-Taxで電子申告 または ②一定の電子帳簿保存 のいずれかを行う |
| 55万円 | 事業所得(または不動産所得を生ずべき事業)があり、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して、期限内(翌年3月15日)に申告する |
| 10万円 | 65万円・55万円の要件に当てはまらない青色申告者(簡易な記帳=単式簿記の人や、期限後申告になった人など) |
65万円控除の要件
国税庁によると、65万円の青色申告特別控除は、後述する55万円控除の要件を満たしたうえで、さらに次のどちらかを満たす場合に受けられます。
- その年分の事業に係る仕訳帳・総勘定元帳について、一定の電子帳簿保存を行っていること
- 確定申告書・貸借対照表・損益計算書等の提出を、申告期限までにe-Taxを使用して電子申告すること
55万円控除の要件(65万円の土台)
55万円控除は、次のすべてを満たすことが条件です。65万円控除もこの土台の上に成り立ちます。
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること(副業などで規模が小さく「事業」と認められない場合は10万円控除になることがあります)
- これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
- その記帳にもとづいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除額を記載して提出すること
- その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出すること(期限後申告は10万円控除になります)
10万円控除になるケース
青色申告者でも、次のような場合は控除額が10万円にとどまります。「青色なのに10万円しか引けない」ときは、たいてい記帳方法か提出期限が原因です。
- 簡易な記帳(単式簿記)で、貸借対照表を作っていない
- 複式簿記だが、貸借対照表・損益計算書を申告書に添付していない
- 期限後申告になった(3月15日を過ぎて提出した)
- 事業的規模に至らない不動産所得のみ、などのケース
控除額は「所得の金額」が限度
青色申告特別控除は、不動産所得の金額・事業所得の金額から順番に控除します。そして、これらの所得の合計が控除額より少ないときは、その所得の金額が控除の限度になります。つまり赤字を作り出すための控除ではありません。
65万円控除を受けるためのチェックリスト
- 青色申告の承認を受けている(承認申請書を提出済み)
- 事業所得(または事業的規模の不動産所得)がある
- 日々の取引を複式簿記で記帳している
- 貸借対照表と損益計算書を作成し、申告書に添付する
- 控除額(65万円)を申告書の所定欄に記載する
- e-Taxで電子申告する、または一定の電子帳簿保存を行っている
- 翌年3月15日の期限内に申告する
会計ソフトを使うと65万円控除が現実的になる
65万円控除のハードルは「複式簿記での記帳」と「貸借対照表の作成」「e-Taxでの提出」の3点に集約されます。クラウド会計ソフトを使えば、日々の入力から複式簿記の仕訳・貸借対照表・損益計算書の作成、そしてe-Tax提出までを一つの流れで完結でき、この3点をまとめてクリアできます。手書きやスプレッドシートで貸借対照表まで作るのは負担が大きいため、65万円控除を狙うなら会計ソフトの導入が近道です。各社の対応機能や料金は主要クラウド会計ソフトの比較で確認できます。
手取り計算ツールで控除後の手取りを試算(無料)所得から青色申告特別控除を引くと課税所得が下がります。所得別の手取りの目安を確認できます
青色申告特別控除は、同じ売上・同じ経費でも申告のやり方だけで手取りが変わる、数少ない「手続きで効く」節税です。65万円と10万円では課税所得が55万円変わり、税率10%・住民税10%なら年間で10万円前後の差になることもあります。これから記帳を始めるなら、最初から複式簿記とe-Taxに対応した会計ソフトを選び、65万円控除を前提に運用するのがおすすめです。
よくある質問
青色申告特別控除の65万円と55万円の違いは何ですか?
土台となる要件(事業所得があり、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告する)は同じです。そのうえで、e-Taxによる電子申告か一定の電子帳簿保存のどちらかを行うと65万円、行わない場合は55万円になります。実務ではe-Taxで提出して65万円控除を受ける人が多数です。
青色申告なのに10万円しか控除できないのはなぜですか?
複式簿記で記帳していない(単式簿記)、貸借対照表を作成・添付していない、または3月15日の期限を過ぎて申告した、といった場合は控除額が10万円にとどまります。65万円・55万円の要件を満たさない青色申告者が受けられるのが10万円控除です。記帳方法と提出期限を見直すと、控除額を引き上げられることがあります。
赤字でも65万円まるまる控除できますか?
できません。青色申告特別控除は不動産所得・事業所得の金額から順に控除し、その所得の金額が限度になります。たとえば控除前の事業所得が40万円なら控除できるのは40万円までで、所得は0円になります。控除で赤字を作ったり、引ききれない分を翌年へ繰り越したりすることはできません。
65万円控除を受けるには何をそろえればよいですか?
青色申告の承認を受けたうえで、複式簿記での記帳、貸借対照表と損益計算書の作成・添付、控除額の記載、そしてe-Taxでの電子申告(または一定の電子帳簿保存)、期限内申告をそろえる必要があります。会計ソフトを使うと記帳から貸借対照表の作成、e-Tax提出までを一括で行え、要件をまとめて満たせます。