開業費とは

開業する前にも、名刺の作成や宣伝、打ち合わせの交通費など、いろいろな出費があります。「事業を始める前の支出だから経費にできない」と思いがちですが、こうした開業準備のための費用は「開業費」としてまとめて計上し、後から必要経費にできる仕組みがあります。しかも開業費は、自分の好きなタイミングで経費にできる「任意償却」が認められているため、使い方しだいで節税の調整弁になります。この記事では、開業費にできるもの・できないもの、償却(経費にする)方法、仕訳のやり方を、国税庁の情報をもとに整理します。

開業費は「繰延資産」という資産の一種です。支出した年にいったん資産として計上し、その後「償却」という形で必要経費に振り替えていきます。開業費には60か月(5年)の均等償却任意償却のどちらかを選べる、という点がいちばんのポイントです(後述)。

開業費とは(開業準備のために支出した費用)

開業費は、事業を始めるための準備期間に、開業のために特別に支出した費用をいいます。代表的なものには次のような支出があります。いつから開業準備を始めたかにもよりますが、開業日より前にさかのぼって、準備のためにかかった費用を集計できるのが特徴です。

  • 開業を知らせるための広告宣伝費(チラシ・Web広告・名刺など)
  • 事業の市場調査・情報収集にかかった費用(書籍・セミナー参加費など)
  • 取引先や仕入先と開業準備で会うための交通費・打ち合わせ費用
  • 開業のための印鑑・文房具・少額の備品などの消耗品
  • 開業の準備として支払った手数料など

どこまでを開業費に含めるかは、その支出が「開業のために特別にかかったものか」で判断します。プライベートと事業の両方に関わる支出は、按分の考え方が必要になる場合があります(家事按分の割合の決め方を参照)。判断に迷う支出は、領収書とメモを残したうえで、税務署や税理士に確認すると安心です。

開業費に「ならない」もの(資産・経常的な費用)

開業準備の出費なら何でも開業費になるわけではありません。次のものは開業費とは別の扱いになります。

開業費にしない(別扱いになる)主な支出
支出の例扱い
パソコン・カメラなど取得価額10万円以上の備品繰延資産ではなく減価償却資産(原則として減価償却)
商品の仕入れ代金売上に対応する売上原価として計上
毎月発生する地代家賃・水道光熱費・通信費など経常的な費用は開業費になじまない(通常の経費として計上)
敷金・保証金のうち返還される部分資産(返還されない部分は別途検討)
パソコンなど10万円以上の備品は「減価償却資産」となり、開業費ではなく減価償却で費用化します。取得価額による経費化の区分(10万円未満・一括償却・少額減価償却資産の特例)は減価償却の基本で確認できます。10万円未満のものは開業費に含めても、消耗品費として処理してもかまいません。

開業費の償却方法(任意償却が使える)

資産として計上した開業費は、「償却」という手続きで必要経費に振り替えます。国税庁の質疑応答事例によると、繰延資産である開業費の償却費の計算は、60か月(5年)の均等償却または任意償却のいずれかの方法によることとされています。

開業費の2つの償却方法(国税庁の取扱いをもとに整理)
均等償却任意償却
経費にする額60か月で割った額を毎年計上0円〜未償却残高の全額まで、自由に決められる
下限決まった額下限なし(その年は償却しない=0円も可)
全額を一度に経費化できない(5年に分ける)支出の年などに全額を一度に経費化してもよい
向いている人毎年一定額をならして計上したい人黒字の年にまとめて経費にして調整したい人
国税庁の質疑応答事例では、任意償却について「繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていない」とされ、支出の年に全額償却してもよく、まったく償却しなくてもよいと解されています。さらに、支出後60か月を経過した場合に必要経費へ算入できないとする特段の規定はないため、未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入できるとされています。

つまり開業費は、「利益が出た年に多めに償却して経費を増やす」「赤字や利益が小さい年は償却を見送る」といった調整ができます。開業初年度は売上が小さく、2〜3年目に利益が伸びることも多いため、利益が出てきた年に開業費をぶつけると、その年の所得を抑えやすくなります。赤字になりそうな年に無理に償却しても、繰り越せる赤字(純損失)が増えるだけのこともあるので、赤字(純損失)の繰越しとあわせて考えるとよいでしょう。

開業費の仕訳のやり方

開業費は、(1)開業時にまとめて資産として計上する、(2)経費にする年に償却の仕訳を入れる、の2段階で処理します。複式簿記(青色申告)での基本的な仕訳例は次のとおりです。

(借方)開業費 300,000 /(貸方)元入金 300,000 ※ 開業前に自分のお金で立て替えた場合は、貸方を「元入金」または「事業主借」とします。
(借方)開業費償却 300,000 /(貸方)開業費 300,000 ※ 一部だけ償却する場合は、その金額に置き換えます(例: 10万円だけ償却するなら 100,000)。

「開業費償却」は損益計算書上の経費(営業外費用などとして扱われることが多い科目)です。会計ソフトを使う場合は、繰延資産・開業費の登録機能から金額と償却方法を入力すれば、決算時の償却仕訳まで自動で作成できます。どの科目で処理するか迷うときは勘定科目の選び方も参考にしてください。会計ソフト選びは主要クラウド会計の比較を参考に。

開業費を計上するときのチェックリスト

  • 開業準備のためにかかった費用を、開業日より前のぶんも含めて集計した
  • 領収書・レシート・支払いの記録(日付・相手・金額・内容)を保存している
  • 10万円以上の備品は開業費ではなく減価償却資産として分けた
  • 仕入れ代金・毎月の家賃など経常的な費用は通常の経費として分けた
  • 開業時に「開業費(繰延資産)」として資産計上する仕訳を入れた
  • 均等償却か任意償却かを決め、利益の出方に合わせて償却額を検討した
開業費は「いったん資産にする」ぶん、申告ソフトや帳簿で扱いがやや特殊です。記帳のやり方そのものに不安があれば、帳簿の付け方もあわせて確認してください。開業届をこれから出す人は開業届の書き方チェックリストから始めると流れがつかめます。

手取り計算ツールで所得から手取りを把握(無料)開業費を償却して経費を増やすと所得が下がります。所得から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を確認できます

開業費は、開業前の出費を無駄にせず、利益が出たタイミングで経費にできる便利な仕組みです。任意償却をうまく使えば、所得が大きくなった年の税負担を抑えやすくなります。繰延資産の計上や償却の仕訳は手作業だと間違えやすいため、会計ソフトを使うと開業費の登録から確定申告書の作成までを一貫して進められます。これから記帳を始めるなら、導入を検討してみてください。

よくある質問

開業前に使ったお金も経費にできますか?

開業準備のために特別に支出した費用は「開業費(繰延資産)」としてまとめて計上し、後から必要経費にできます。広告宣伝費、開業のための市場調査や打ち合わせの費用、印鑑・名刺・少額の消耗品などが代表例です。開業日より前にさかのぼって集計できるので、準備期間の領収書は保存しておきましょう。

開業費はいつ経費にできますか?均等に分けないといけませんか?

開業費は60か月(5年)の均等償却と任意償却のどちらかを選べます。国税庁の質疑応答事例によれば、任意償却には下限がなく、支出の年に全額を経費にしてもよく、まったく償却しなくてもかまいません。さらに支出から60か月を過ぎても、未償却残高をいつでも必要経費に算入できるとされています。利益が出た年にまとめて償却して所得を抑える、といった使い方ができます。

パソコンや商品の仕入れも開業費にできますか?

できません。取得価額10万円以上のパソコンやカメラなどは開業費ではなく減価償却資産となり、原則として減価償却で費用化します(区分は減価償却の記事を参照)。商品の仕入れ代金は売上に対応する売上原価、毎月発生する家賃や通信費などの経常的な費用は通常の経費として処理し、開業費には含めません。

開業費の仕訳はどうすればよいですか?

開業時に準備費用の合計を「(借方)開業費 /(貸方)元入金(または事業主借)」として資産計上し、経費にする年に「(借方)開業費償却 /(貸方)開業費」と償却の仕訳を入れます。任意償却なら、その年に経費化したい金額だけを償却額として計上できます。会計ソフトの繰延資産・開業費の登録機能を使うと、償却の仕訳まで自動で作成できます。