パソコンや機材を経費にする方法|減価償却と少額特例の使い分け【フリーランス】
仕事用にパソコンやカメラ、机などを買ったとき、「買った年に全額を経費にできるのか、それとも数年に分けるのか」で迷う人は多いはずです。ポイントになるのは1個(1セット)あたりの取得価額です。10万円未満なら買った年に全額を経費にできますが、10万円以上のものは原則として減価償却といって、使う年数に分けて少しずつ経費にしていきます。この記事では、取得価額ごとの処理の分かれ目と、青色申告者が使える特例、実際の計算方法を、フリーランス・個人事業主向けに整理します。
取得価額でわかる4つの分かれ道
減価償却資産は、取得価額(本体価格に送料・設置費などの付随費用を加えた金額)によって、次のように処理が分かれます。
| 取得価額(1個あたり) | 原則の扱い | 使う科目の例 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 買った年に全額を経費にできる | 消耗品費など |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として、取得価額の合計を3分の1ずつ3年で経費にできる(青色・白色問わず選択可) | 減価償却費 |
| 10万円以上40万円未満(青色申告の特例) | 青色申告者は、少額減価償却資産の特例で、その年に全額を経費にできる(年間合計300万円まで) | 消耗品費(または減価償却費) |
| 上記の特例を使わない高額なもの | 法定耐用年数にわたって減価償却する | 減価償却費 |
10万円以上20万円未満のものは「一括償却資産(3年均等)」と「少額減価償却資産の特例(青色なら全額)」のどちらも選べます。どちらが有利かは、その年の所得や、来年以降の見通しによって変わります。判定の単位はあくまで1個・1組ごとで、たとえば本体とディスプレイをセットで使うなら合計で判定するのが基本です。
青色申告者の「少額減価償却資産の特例」(40万円未満)
青色申告書を提出している中小企業者等(常時使用する従業員が一定数以下の個人事業主を含む)は、取得価額が一定額未満の減価償却資産を、買った年に全額経費(必要経費)にできる特例があります。これが少額減価償却資産の特例です。物価上昇を背景に、令和8年度税制改正でこの対象が見直されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 青色申告をしている個人事業主など(常時使用する従業員の数の要件あり) |
| 対象の取得価額 | 令和8年4月1日以後の取得分は40万円未満(それ以前の取得分は30万円未満) |
| 経費にできる方法 | 取得した年に全額を必要経費に算入できる |
| 年間の上限 | 取得価額の合計で300万円まで(事業を行った月数が12か月未満なら月割り) |
| 適用期限 | 令和11年3月31日までに取得したもの |
もともとこの特例は取得価額30万円未満が対象で、適用期限は令和8年3月31日まででした。令和8年度税制改正により、令和8年4月1日以後に取得する資産から対象が40万円未満に引き上げられ、適用期限も令和11年3月31日まで延長されました(財務省「令和8年度税制改正の大綱」。所得税についても同様とされています)。年間300万円までという合計の上限は据え置かれています。
10万円以上20万円未満なら「一括償却資産」も選べる
取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、青色・白色を問わず一括償却資産として処理できます。これは、対象資産の取得価額の合計を3分の1ずつ、3年間にわたって均等に経費にする方法です。たとえば18万円のパソコンなら、毎年6万円ずつを3年間で経費にします。耐用年数に関係なく一律3年で償却できるのが特徴で、購入時期が年の途中でも月割りせず計算します。
少額減価償却資産の特例(その年に全額)と一括償却資産(3年で均等)は、同じ資産に重ねて使うことはできません。今年の所得を多く圧縮したいなら特例、所得を平準化したいなら一括償却、といった具合に目的で選びます。迷ったら、まずは会計ソフトに資産を登録すると、選べる方法と各年の金額が自動で表示されます。資産管理のしやすさはソフトで差があるので、会計ソフトの比較も参考にどうぞ。
減価償却の基本(定額法)と計算例
特例や一括償却を使わない場合は、資産ごとに決められた法定耐用年数にわたって減価償却します。個人事業主が原則として用いる方法は定額法で、毎年同じ額を経費にしていきます。計算式はシンプルです。
- 各年の減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率(耐用年数に応じて国税庁が定める率)
- 買った初年度は、事業に使い始めた月から年末までの月割りで計算します
- 最後の年は、帳簿上1円(備忘価額)を残すまで償却します
| 年 | 計算 | その年の減価償却費 |
|---|---|---|
| 1年目 | 24万円 × 0.250 | 60,000円 |
| 2年目 | 24万円 × 0.250 | 60,000円 |
| 3年目 | 24万円 × 0.250 | 60,000円 |
| 4年目 | 残額(備忘価額1円を残す) | 59,999円 |
上の例は青色申告者なら特例で初年度に全額(24万円)を経費にすることもできますが、「今年は赤字気味だから、来年以降に経費を残したい」というときは、あえて定額法で数年に分ける選択もあります。どちらが得かは、その年と翌年以降の所得の見込み次第です。
主な耐用年数の例
減価償却で使う法定耐用年数は、資産の種類ごとに国税庁の省令で決まっています。フリーランスが使いやすい品目の例は次のとおりです。
| 品目 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| パソコン(サーバー用を除く) | 4年 |
| カメラ・映画撮影機・映写機 | 5年 |
| 冷房用・暖房用機器 | 6年 |
| 事務机・事務椅子(金属製) | 15年 |
| 事務机・事務椅子(金属製以外) | 8年 |
| 応接セット(接客業用以外) | 8年 |
| 軽自動車(総排気量0.66リットル以下の小型車) | 4年 |
どれを選ぶ?判断の3ステップ
- まず取得価額(付随費用込み)を確認する — 10万円未満ならその年に全額経費。判定で迷ったら税抜・税込どちらの経理方式かも確認します。
- 10万円以上なら、その年に全額経費にしたいかを考える — 今年の所得を圧縮したい青色申告者は、40万円未満まで少額減価償却資産の特例が使えます(年間300万円まで)。
- 所得を平準化したい・特例の枠を使い切ったときは償却を選ぶ — 10万円以上20万円未満は一括償却(3年均等)、それ以外は耐用年数に応じた定額法で減価償却します。
減価償却の計算や資産台帳の管理は、手計算だと間違えやすい部分です。会計ソフトに資産を登録しておけば、償却方法ごとの金額や毎年の仕訳が自動で計算され、確定申告書の「減価償却費の計算」欄にもそのまま反映できます。どの科目で処理するか迷う支出は勘定科目の選び方、経費にできるかどうかの判断はフリーランスの経費一覧チェックリストも参考にしてください。
なお、少額減価償却資産の特例は青色申告が前提です。青色申告にするメリットや手続きは青色申告と白色申告の違いで解説しています。経費(減価償却費を含む)を差し引いたあとの手取りの目安は、手取り計算ツールで確認できます。
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よくある質問
10万円のパソコンは買った年に全額経費にできますか?
取得価額が10万円未満なら、買った年に全額を経費(消耗品費など)にできます。10万円ちょうど以上の場合は原則として減価償却の対象ですが、青色申告者なら少額減価償却資産の特例で、令和8年4月1日以後の取得分は40万円未満まで、その年に全額を経費にできます(年間合計300万円まで)。判定は税抜・税込どちらの経理方式かで変わる点に注意してください。
少額減価償却資産の特例は30万円から40万円に変わったのですか?
はい。財務省の令和8年度税制改正大綱により、令和8年4月1日以後に取得する資産から、対象が従来の30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も令和11年3月31日まで延長されました。令和8年3月31日までに取得したものは従来どおり30万円未満が対象です。所得税についても同様とされていますが、適用にあたっては国税庁の最新の案内もご確認ください。
一括償却資産と少額減価償却資産の特例はどう違いますか?
一括償却資産は、取得価額10万円以上20万円未満の資産を、青色・白色を問わず3年間で均等(3分の1ずつ)に経費にする方法です。少額減価償却資産の特例は、青色申告者が一定額未満(令和8年4月以降は40万円未満)の資産をその年に全額経費にできる方法です。同じ資産に両方を重ねて使うことはできず、所得を今年圧縮したいか平準化したいかで選びます。
減価償却の計算は自分でやらないといけませんか?
定額法なら「取得価額×償却率」で計算でき、初年度は月割りします。手計算もできますが、資産が複数になると管理が煩雑です。会計ソフトに資産を登録すれば、償却方法ごとの金額・毎年の仕訳・確定申告書の減価償却費の計算欄まで自動で作成されるため、計算ミスを防ぎやすくなります。
中古で買ったパソコンの耐用年数は新品と同じですか?
中古資産は、新品の法定耐用年数より短い年数を使えることがあります。法定耐用年数の全部を過ぎたものは「法定耐用年数×20%」、一部を過ぎたものは別の簡便法で計算できます(いずれも1年未満は切り捨て、最低2年)。新品と同じ年数で計算すると経費化が遅くなりすぎるため、中古品は簡便法を確認するとよいでしょう。