フリーランスの経費一覧チェックリスト

経費にできるかどうかの基本は、その支出が事業の収入を得るために必要かどうかです。「いくらまで」という金額の上限ではなく、事業との関連を説明できるかで判断されます。この記事では、フリーランスに多い支出を勘定科目つきで一覧にし、迷いやすい家事按分と「経費にならないもの」まで整理します。

経費にできる主な支出一覧(勘定科目つき)

フリーランスの経費と勘定科目の対応表
支出の例勘定科目ポイント
スマホ代・ネット回線通信費私用と兼用なら事業利用分を家事按分
自宅兼事務所の家賃地代家賃使用面積や時間で按分して計上
文房具・10万円未満のPC周辺機器消耗品費10万円以上は原則として固定資産(減価償却)
書籍・業務関連の有料購読新聞図書費事業に関係する情報収集が対象
電車・バス・打ち合わせの移動旅費交通費日付・行き先・目的をメモしておく
取引先との会食・手土産接待交際費相手と目的の記録を残す
業務の一部の外部委託外注工賃支払先によっては源泉徴収が必要な場合あり
振込手数料・販売手数料支払手数料クラウドソーシングの手数料もここ
広告出稿・名刺・ポートフォリオサイト広告宣伝費営業目的の制作費も対象
自宅兼事務所の電気代水道光熱費業務での使用時間などで按分
業務用ソフト・クラウドサービスの月額通信費/消耗品費科目は継続して同じものを使う
セミナー・研修・スクールの受講料研修費現在の事業に直接必要なスキルが対象
取材・資料収集にかかる費用取材費/新聞図書費業種に合わせて科目名を調整
事業用の損害保険・賠償責任保険損害保険料自宅兼事務所の火災保険は按分
個人事業税・固定資産税・印紙税・自動車税租税公課所得税・住民税は含めない
10万円以上の備品の当期償却分減価償却費耐用年数に応じて分割(下記参照)
ガソリン代・駐車場・車検(事業利用分)車両費/旅費交通費私用兼用なら走行距離などで按分
少額でどの科目にも入らない支出雑費多用は避け、継続的な支出は専用の科目へ

家事按分の考え方

自宅で仕事をしている場合、家賃・電気代・通信費などは事業で使っている割合の分だけ経費にできます。割合は「仕事部屋の床面積÷住居全体の床面積」「1日のうち業務に使っている時間」など、第三者に説明できる合理的な基準で決め、その根拠をメモで残しておきましょう。適切な割合に迷う場合は、税理士や税務署に相談すると安心です。

国税庁タックスアンサーNo.2210では、家賃や水道光熱費のように家事上と業務上の両方にかかわる費用(家事関連費)のうち必要経費になるのは、「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限られるとされています。按分割合の数字そのものより、区分の根拠を記録で示せることが重要です。

家事按分の計算例

自宅兼事務所の家事按分の例
費目年間の支払事業割合経費にできる額
家賃1,200,000円床面積の30%360,000円
電気代120,000円使用時間の40%48,000円
通信費(スマホ・回線)180,000円50%90,000円

上の割合はあくまで一例です。面積・使用時間など自分の実態に合った合理的な基準で決め、その根拠(間取り図や使用時間のメモなど)を残しておきましょう。割合を毎年むやみに変えず、継続して同じ基準を使うことも大切です。

経費にならないもの

  • 所得税・住民税(事業の経費にはなりません)
  • 国民年金保険料・国民健康保険料(経費ではなく、確定申告で社会保険料控除として全額が所得控除になります)
  • 生計を一にする家族に支払う家賃(原則として経費になりません)
  • 事業と関係のない私的な飲食・旅行・衣服
  • 罰金・交通反則金

国民年金や国民健康保険料は経費にできない代わりに、所得控除として税負担を下げる効果があります。保険料の目安は国民健康保険料の計算方法で、税金・保険料を引いた手取り額は手取り計算ツールで確認できます。

判断に迷いやすい支出

経費になるか迷いやすい支出の考え方
支出考え方
スーツ・仕事用の服私生活でも着られる衣服は原則経費になりにくい。撮影用の衣装など事業専用と説明できるものは対象
10万円以上のパソコンその年に全額ではなく固定資産として減価償却(下表参照)。青色なら30万円未満は一括計上の特例あり
健康診断・人間ドック個人事業主本人の健康管理費は原則経費にならない
カフェでの作業代・打ち合わせ打ち合わせや取材など事業目的なら会議費等で計上可。単なる自分の飲食は対象外
資格取得・スクール費用現在の事業に直接必要なスキルの維持・向上は対象になりやすい。新たな資格の取得費は判断が分かれる
自宅の一室の家賃・光熱費事業で使う割合を家事按分して計上(上記参照)

10万円以上の備品は「減価償却」

取得価額が10万円以上の備品は、原則その年に全額を経費にできず、耐用年数にわたって分割で経費(減価償却費)にします。金額帯によって次の選択肢があります(国税庁 No.2100)。

取得価額別・経費計上の方法
取得価額経費にする方法
10万円未満その年に全額を消耗品費等で経費にできる
10万円以上20万円未満一括償却資産として3年間で均等に経費にできる(青色・白色とも可)
10万円以上30万円未満青色申告者は少額減価償却資産の特例で一括計上可(年合計300万円まで/令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)
上記以外(30万円以上など)固定資産として耐用年数に応じて減価償却

レシート・領収書の保存ルール

経費として認められるには、支出の事実を示す書類の保存が前提です。青色申告では帳簿や領収書などを原則7年(一部の書類は5年)保存するとされており、白色申告にも保存義務があります。領収書ではなくレシートでも、日付・金額・内容がわかれば基本的に問題ないとされています。月ごとに封筒やファイルで分けておくだけでも、申告時の負担が大きく減ります。青色・白色の違いは青色申告と白色申告の違いをご覧ください。レシート撮影から記帳までを自動化したいなら会計ソフトで経費を管理する方法も検討してみてください。

保存期間の一次情報は国税庁タックスアンサーにまとまっています。青色申告では帳簿や決算関係の書類は原則7年間(請求書・見積書・納品書・送り状などは5年間)の保存とされています(No.2070)。白色申告でも、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間、業務に関して作成・受領した請求書・領収書などの書類は5年間保存することとされています(No.2080)。
経費にできるかどうかはあくまで個別の事情によって判断されます。判断に迷う支出や金額の大きい支出は、税理士や税務署に確認してから計上することをおすすめします。

よくある質問

家賃はいくらまで経費にできますか?

金額の上限が決まっているわけではなく、事業で使用している割合(家事按分)で計上します。仕事部屋の床面積の割合など、第三者に説明できる合理的な基準で決め、根拠を残しておきましょう。

国民年金や国民健康保険料は経費になりますか?

経費にはなりません。ただし確定申告で社会保険料控除として支払額の全額を所得から差し引けるため、税負担を下げる効果はあります。経費と所得控除は別の仕組みです。

レシートしかなくても経費にできますか?

原則としてレシートでも支出の証明として扱われています。日付・金額・内容が確認できることが重要です。レシートが出ない支出(ご祝儀・自販機など)は、出金伝票に記録して補完する方法が一般的です。

仕事用のスーツや服は経費になりますか?

私的にも着用できる衣服は、原則として経費と認められにくいとされています。撮影用の衣装など事業専用と説明できるものは別ですが、判断に迷う場合は税理士に確認しましょう。

10万円以上のパソコンは一度に経費にできますか?

原則はその年に全額ではなく、減価償却で分割して経費にします。ただし取得価額20万円未満なら一括償却資産として3年均等、青色申告者なら30万円未満(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)まで少額減価償却資産の特例で一括計上できます。

カフェでの作業代は経費になりますか?

取引先との打ち合わせや取材など事業目的が説明できる場合は、会議費などで計上できます。一方、単に自分が作業しただけの飲食は事業との関連を説明しにくく、経費にしないのが無難です。