フリーランスの帳簿の付け方

確定申告のために「帳簿をつけなければいけない」と聞いても、何を・どこまで記録すればよいのか分かりにくいものです。実は帳簿づけは青色申告の人だけの義務ではなく、事業所得などがある人は白色申告でも記帳と帳簿の保存が必要です。この記事では、自分にはどの帳簿が必要なのか、単式簿記と複式簿記は何が違うのか、最低限つける項目と保存期間はどうなっているのかを、国税庁の情報をもとに整理します。

国税庁によると、不動産所得・事業所得・山林所得のある方は、所得税の申告が必要かどうかにかかわらず、取引を帳簿に記録し、帳簿や関係書類を保存する義務があります(記帳・帳簿等の保存制度)。白色申告でも対象になる点に注意してください。

まず確認: 自分にはどの帳簿が必要か

つける帳簿のレベルは「白色申告か青色申告か」「青色なら何円の特別控除をねらうか」で変わります。控除額が大きいほど、求められる帳簿のレベルも上がる、というのが基本の関係です。

申告方法ごとに必要な帳簿のレベル(国税庁の要件をもとに整理)
申告方法求められる記帳主な提出物・要件
白色申告簡易な記帳でよい収入金額・必要経費を帳簿に記載し保存
青色(10万円控除)簡易簿記でよい55万円・65万円の要件を満たさない青色申告者が対象
青色(55万円控除)正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)貸借対照表・損益計算書を添付し期限内に申告
青色(65万円控除)複式簿記55万円の要件に加え、e-Taxで申告 または 優良な電子帳簿の保存

白色申告と青色申告の損得や、青色申告のメリットの全体像は青色申告と白色申告の違いで詳しく比較しています。これから青色をねらうなら、複式簿記での記帳が前提になると考えておくとよいでしょう。

単式簿記と複式簿記の違い

帳簿の付け方には大きく「単式簿記(簡易簿記)」と「複式簿記」があります。違いをざっくりつかんでおきましょう。

単式簿記と複式簿記の比較
単式簿記(簡易簿記)複式簿記
記録の考え方お小遣い帳のように出入りを1行で記録1つの取引を「原因」と「結果」の両面で記録
作れる書類収支の集計(損益)まで損益計算書+貸借対照表
対応する控除白色/青色10万円控除青色55万円・65万円控除
手間比較的かんたん簿記の知識が要るが会計ソフトで自動化できる
複式簿記は「現金が1万円減った(結果)/消耗品を買った(原因)」のように、1つの取引を借方・貸方の両側に記録する方法です。手書きだと難しく感じますが、会計ソフトを使うと取引を入力するだけで複式簿記の帳簿と決算書(貸借対照表・損益計算書)が自動で作られます。

白色申告で最低限つける帳簿の記載項目

白色申告(簡易な記帳)の場合、国税庁は次のような事項を帳簿に記載するよう求めています。1件ずつではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記録してかまいません。

  • 取引の年月日
  • 売上先・仕入先その他の相手方の名称
  • 金額(売上などの収入金額、仕入れや経費の金額)
  • 日々の売上げ・仕入れ・経費の金額(合計でまとめて記載してもよい)

経費をどの科目で記録するか迷ったときは勘定科目の選び方、そもそも何が経費になるかはフリーランスの経費一覧チェックリストを参照してください。家事按分が必要な支出(家賃・通信費など)の考え方は家事按分の割合の決め方で扱っています。

記帳の進め方(実務の手順)

  1. 事業用の口座とカードを分ける: プライベートと混ざると記帳が一気に煩雑になります(事業用口座・カードの分け方
  2. 証憑(レシート・請求書・通帳)を取引ごとに残す: 記帳の元になる資料です
  3. 取引が発生したら都度入力する: 日付・相手方・金額・内容(科目)を記録。ためると記憶があいまいになります
  4. 月に1度は通帳・カード明細と照合する: 記帳漏れや二重計上を早めに見つけられます
  5. 1年分を集計して決算書を作る: 青色の複式簿記なら損益計算書と貸借対照表まで作成します
レシートや請求書はスマホで撮影して保存できる範囲が広がっています(電子帳簿保存法のスキャナ保存)。要件は経費のレシート保存と電子帳簿保存法で確認できます。なお、紙で受け取った書類をデータで保存する場合は所定の要件を満たす必要があります。

帳簿・書類の保存期間

つけた帳簿や、もとになった書類には保存義務があります。期間は申告方法によって異なります。国税庁が示す保存期間は次のとおりです。

青色申告者の帳簿・書類の保存期間(国税庁)
区分保存期間
帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳など)7年
決算関係書類(損益計算書・貸借対照表・棚卸表など)7年
現金預金取引等関係書類(領収証・預金通帳・借用証など)7年(前々年分の所得が300万円以下の場合は5年)
その他の書類(請求書・納品書・見積書・契約書など)5年
白色申告者(記帳・帳簿等の保存制度)の保存期間(国税庁)
区分保存期間
法定帳簿(収入金額・必要経費を記載した帳簿)7年
任意帳簿・その他の書類(請求書・領収書など)5年
消費税の課税事業者(インボイス発行事業者を含む)は、仕入税額控除のために帳簿と請求書等を原則7年間保存する必要があります。保存期間は「いつまで」かを取り違えやすいので、確定申告期限の翌日から数える点に注意してください。

会計ソフトを使うと記帳はどう変わるか

複式簿記での記帳や決算書づくりは手作業だと負担が大きく、青色65万円控除をねらう人ほどハードルになりがちです。会計ソフトを使うと、銀行口座やカードの明細を取り込んで仕訳を半自動化でき、入力するだけで複式簿記の帳簿と貸借対照表・損益計算書、確定申告書までつながります。65万円控除の要件であるe-Tax提出にも対応しているサービスが一般的です。

  • 事業用の口座・カードを分け、明細を会計ソフトに連携している
  • 取引はためずに都度入力している(月締めで通帳と照合)
  • ねらう控除(白色/青色10万・55万・65万)に必要な帳簿レベルを把握している
  • レシート・請求書・通帳など証憑を保存している
  • 保存期間(帳簿は原則7年)を理解し、年度ごとに整理している

手取り計算ツールで所得から手取りを把握(無料)記帳して確定した所得から、税金・社会保険料を差し引いた手取りの目安を計算できます

帳簿づけは、正しく経費を計上して所得を適正に申告するための土台です。記帳が整っていれば、確定申告の全体の流れもスムーズになります。日々の手間を減らしつつ青色控除のメリットを取りにいくなら、会計ソフトの導入を検討してみてください。導入前に主要クラウド会計ソフトの比較で自分に合うものを選べます。

よくある質問

白色申告でも帳簿は必要ですか?

必要です。国税庁の記帳・帳簿等の保存制度により、不動産所得・事業所得・山林所得のある方は、申告の有無にかかわらず記帳と帳簿の保存が義務づけられています。白色申告の場合は、日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法で記帳してかまいません。

単式簿記と複式簿記はどちらでもよいのですか?

ねらう控除によります。白色申告や青色申告の10万円控除であれば単式(簡易)簿記で対応できますが、青色申告の55万円・65万円控除を受けるには正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳と、貸借対照表・損益計算書の添付が必要です。複式簿記は会計ソフトを使うと入力だけで自動作成できます。

65万円の青色申告特別控除を受けるための帳簿の条件は?

55万円控除の要件(複式簿記による記帳と、貸借対照表・損益計算書を添付した期限内申告)を満たしたうえで、確定申告書等の提出を期限までにe-Taxで行うか、優良な電子帳簿の要件を満たして電子データで備付け・保存していることが条件です。

帳簿や領収書は何年保存すればよいですか?

青色申告では帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類が原則7年(前々年分の所得が300万円以下の場合、現金預金取引等関係書類は5年)、請求書・契約書などその他の書類は5年です。白色申告では収入金額・必要経費を記載した法定帳簿が7年、その他の帳簿・書類は5年です。消費税の課税事業者は仕入税額控除のため帳簿等を原則7年保存します。