源泉徴収された税金は確定申告で戻ってくる

フリーランスの報酬から天引きされる源泉徴収税(10.21%)は、所得税の「前払い」です。前払いした金額が、確定申告で計算した1年分の所得税より多ければ、差額が還付金として戻ってきます。経費や各種控除を考慮しない一律10.21%で引かれているため、多くのフリーランスは払いすぎになっています。なお、原稿料や講演料などの源泉徴収税額は、国税庁タックスアンサーNo.2795で「支払金額100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%」と示されています。

還付金の計算式

還付金 = 1年間に源泉徴収された合計額 − 確定申告で計算した本来の所得税額

本来の所得税は「売上 − 経費 − 青色申告特別控除 − 社会保険料控除・基礎控除など」で計算した課税所得に税率をかけたものです。売上に一律でかかる源泉徴収より小さくなりやすい構造です。

計算例: 売上400万円のフリーランスデザイナー

還付金の計算例
項目金額
年間売上(すべて源泉徴収あり)4,000,000円
源泉徴収された合計408,400円(10.21%)
経費1,000,000円
青色申告特別控除650,000円
社会保険料控除(国保+年金)約485,000円
基礎控除(令和8年分)880,000円
本来の所得税(復興税込み)約50,200円
還付金約358,200円

この例では約36万円が戻ってきます。源泉徴収されている人にとって、確定申告は「納税の義務」というより「取り戻す手続き」でもあるわけです。自分のケースの所得税額は手取りシミュレーターで試算できます。

還付を受けるための準備

いつ申告して、いつ振り込まれる?

  • 確定申告期間は翌年2月16日〜3月15日。ただし還付申告だけなら1月1日から提出可能
  • 申告し忘れていた場合も、5年以内なら遡って還付申告ができます
  • 還付金は申告からおおむね3週間〜1か月半で指定口座に振り込まれます(e-Taxの方が早い傾向)
国税庁タックスアンサーNo.2030(還付申告)では、還付申告書は確定申告期間とは関係なく「その年の翌年1月1日から5年間」提出できるとされています。ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)のように法定申告期限(原則翌年3月15日)までの提出が要件となっている特例を適用する場合は、還付申告であっても期限内に提出する必要があるとされている点に注意してください。

よくある質問

源泉徴収されていれば確定申告しなくてもいいですか?

源泉徴収は概算の前払いにすぎないため、事業所得があるフリーランスは原則として確定申告が必要です。申告しないと払いすぎた税金も戻りません。

還付金はいくらくらい戻りますか?

源泉徴収の合計と本来の所得税の差額です。経費や控除が多いほど還付は増えます。例えば売上400万円・経費100万円・青色65万円控除の場合で約36万円が戻る計算になります(令和8年分の概算)。

過去の分の還付も受けられますか?

はい。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間できます。申告していなかった年に源泉徴収されていた場合、遡って申告すれば還付を受けられる可能性があります。

還付金はいつ振り込まれますか?

おおむね申告から3週間〜1か月半が目安です。e-Taxで申告した場合は紙より早く処理される傾向があります。