源泉徴収された税金は確定申告で戻ってくる
フリーランスの報酬から天引きされる源泉徴収税(10.21%)は、所得税の「前払い」です。前払いした金額が、確定申告で計算した1年分の所得税より多ければ、差額が還付金として戻ってきます。経費や各種控除を考慮しない一律10.21%で引かれているため、多くのフリーランスは払いすぎになっています。なお、原稿料や講演料などの源泉徴収税額は、国税庁タックスアンサーNo.2795で「支払金額100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%」と示されています。
還付金の計算式
還付金 = 1年間に源泉徴収された合計額 − 確定申告で計算した本来の所得税額
本来の所得税は「売上 − 経費 − 青色申告特別控除 − 社会保険料控除・基礎控除など」で計算した課税所得に税率をかけたものです。売上に一律でかかる源泉徴収より小さくなりやすい構造です。
計算例: 売上400万円のフリーランスデザイナー
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間売上(すべて源泉徴収あり) | 4,000,000円 |
| 源泉徴収された合計 | 408,400円(10.21%) |
| 経費 | 1,000,000円 |
| 青色申告特別控除 | 650,000円 |
| 社会保険料控除(国保+年金) | 約485,000円 |
| 基礎控除(令和8年分) | 880,000円 |
| 本来の所得税(復興税込み) | 約50,200円 |
| 還付金 | 約358,200円 |
この例では約36万円が戻ってきます。源泉徴収されている人にとって、確定申告は「納税の義務」というより「取り戻す手続き」でもあるわけです。自分のケースの所得税額は手取りシミュレーターで試算できます。
還付を受けるための準備
- 源泉徴収された金額の記録 — 請求書の控えと入金額から集計します(源泉徴収計算ツールで振込額から逆算も可能)
- 支払調書は必須ではない — 取引先から届かなくても自分の記録で申告できます(支払調書と源泉徴収票の違い)
- 経費の領収書・レシート — 経費チェックリストで計上漏れを確認
- 還付金の振込先口座(本人名義)
いつ申告して、いつ振り込まれる?
- 確定申告期間は翌年2月16日〜3月15日。ただし還付申告だけなら1月1日から提出可能
- 申告し忘れていた場合も、5年以内なら遡って還付申告ができます
- 還付金は申告からおおむね3週間〜1か月半で指定口座に振り込まれます(e-Taxの方が早い傾向)
よくある質問
源泉徴収されていれば確定申告しなくてもいいですか?
源泉徴収は概算の前払いにすぎないため、事業所得があるフリーランスは原則として確定申告が必要です。申告しないと払いすぎた税金も戻りません。
還付金はいくらくらい戻りますか?
源泉徴収の合計と本来の所得税の差額です。経費や控除が多いほど還付は増えます。例えば売上400万円・経費100万円・青色65万円控除の場合で約36万円が戻る計算になります(令和8年分の概算)。
過去の分の還付も受けられますか?
はい。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間できます。申告していなかった年に源泉徴収されていた場合、遡って申告すれば還付を受けられる可能性があります。
還付金はいつ振り込まれますか?
おおむね申告から3週間〜1か月半が目安です。e-Taxで申告した場合は紙より早く処理される傾向があります。