支払調書と源泉徴収票の違い

毎年1月ごろ、取引先から「支払調書」が届くことがあります。会社員時代に受け取っていた「源泉徴収票」と似ていますが、性質はかなり異なる書類です。この記事では両者の違いと、確定申告での扱い、支払調書が届かないときの対処法を整理します。

支払調書と源泉徴収票の違い

支払調書と源泉徴収票の主な違い
比較項目支払調書源泉徴収票
対象となる支払い報酬・料金(業務委託など)給与・賞与
発行する人報酬を支払った事業者勤務先(雇用主)
本人への交付法定義務ではない(慣行として送られることが多い)本人への交付が義務付けられています
税務署への提出一定の条件を満たす支払いについて提出義務あり一定の要件に該当するものは提出義務あり
確定申告への添付不要添付は不要とされています(記載内容は申告に使います)

つまり支払調書は、本来税務署のための書類であって、フリーランス本人のために発行されるものではありません。届かなくても違法ではなく、取引先に交付を強制することもできないとされています。

国税庁タックスアンサーNo.7431によると、弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料などの支払調書は、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるものが税務署への提出範囲とされ、支払者の所轄税務署へ翌年1月31日までに提出することとされています。年間の支払いが5万円以下の取引先については、そもそも支払調書が作成されないこともあります。

確定申告に支払調書は必要?

確定申告に支払調書の添付は不要です。申告は、自分の帳簿(売上と源泉徴収された金額の記録)に基づいて行うのが原則です。支払調書はあくまで検算用と考え、日頃から請求書の控えと通帳の入金記録で、報酬ごとの売上と源泉徴収額を管理しておきましょう。

支払調書の金額は支払側の集計(支払日ベースなど)で作られるため、自分の売上計上(請求ベース)とずれることがあります。食い違っていても、自分の帳簿が正しければ帳簿の数字で申告して問題ないとされています。不安な場合は税務署や税理士に確認しましょう。

支払調書が届かないときの対処

支払調書が届かなくても、次の手順で源泉徴収額を自分で集計すれば確定申告できます。

  1. 請求書の控えと通帳の入金記録を突き合わせ、報酬ごとの請求額と振込額を確認する
  2. 請求書に源泉徴収税額を記載していた場合は、その金額をそのまま集計する
  3. 記載がない場合は、請求額と振込額の差額、または報酬額×10.21%(100万円以下の場合)から源泉徴収額を計算する

振込額(手取り)からの逆算は源泉徴収 計算ツールで確認できます。100万円超の場合の計算式など詳細は源泉徴収税の計算方法をご覧ください。

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なお、源泉徴収された税額は確定申告で1年分の所得税と精算され、納めすぎていれば還付されます。仕組みは源泉徴収と確定申告・還付の仕組みで解説しています。

よくある質問

支払調書が届かないのですが、発行を請求できますか?

支払調書の本人への交付は法定義務ではないため、発行を強制することはできないとされています。お願いベースで依頼することは可能ですが、届かなくても請求書の控えや振込額の記録から源泉徴収額を計算して申告できます。

支払調書がないと確定申告できませんか?

できます。確定申告に支払調書の添付は不要で、自分の帳簿(売上と源泉徴収額の記録)に基づいて申告するのが原則です。

支払調書の金額と自分の売上が一致しません。どちらが正しいですか?

支払側が支払日ベースで集計しているなど、集計基準の違いが原因のことが多いです。自分の帳簿が正しく記録されていれば、帳簿の数字で申告して問題ないとされています。不安な場合は税務署や税理士に確認しましょう。

フリーランスにも源泉徴収票は発行されますか?

源泉徴収票は給与に対して発行される書類のため、業務委託の報酬には発行されません。アルバイトなど給与をもらう働き方を並行している場合は、その給与分について源泉徴収票が発行されます。