請求書の消費税と源泉徴収、計算の順序|端数処理と「税抜×源泉」の正しい手順
結論から言うと、1枚の請求書に消費税と源泉徴収が両方あるときは、①税抜(本体)の金額を確定 → ②消費税を計算 → ③源泉徴収は税抜(本体)に対して計算 → ④差引請求額を出す、という順序で計算します。順序と端数処理を間違えると振込額が数十〜数百円ずれるため、この記事では国税庁の根拠と数値例つきで手順どおり整理します。金額を自動で計算したい方は請求書作成ツール、税込・税抜の割り戻しは消費税の計算ツールが使えます。
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計算の順序(消費税と源泉徴収があるとき)
| 手順 | 計算すること | ポイント |
|---|---|---|
| ① | 税抜(本体)の金額を税率ごとに合計する | 10%対象と8%対象が混在するなら分けて合計 |
| ② | 消費税を計算する | 税率ごとの合計に税率を掛け、1請求書・税率ごとに1回だけ端数処理(No.6371) |
| ③ | 源泉徴収税額を計算する | 本体と消費税を区分してあれば、税抜(本体)のみを対象にできる(No.6929)。1円未満は切捨て |
| ④ | 差引請求額を出す | 本体 + 消費税 − 源泉徴収税額 = 実際の振込額 |
数値例:原稿料55,000円(税抜)の請求書
原稿料・デザイン料など源泉徴収の対象になる報酬(源泉徴収の対象になる報酬・ならない報酬)で、本体55,000円(税抜・10%対象)を請求するケースで手順どおり計算します。
| 手順 | 金額 | 計算 |
|---|---|---|
| ① 本体(税抜) | 55,000円 | — |
| ② 消費税(10%) | 5,500円 | 55,000 × 10% = 5,500 |
| ③ 源泉徴収税額 | 5,615円 | 55,000 × 10.21% = 5,615.5 →(1円未満切捨て)5,615 |
| ④ 差引請求額 | 54,885円 | 55,000 + 5,500 − 5,615 = 54,885 |
源泉徴収税額は「復興特別所得税込みで10.21%」(100万円を超える部分は20.42%)です。計算式のしくみは源泉徴収税の計算方法で、金額を入れるだけの計算は源泉徴収の計算ツールで確認できます。
消費税の端数処理は「1請求書・税率ごとに1回」
適格請求書(インボイス)に記載する消費税額等に1円未満の端数が出るときは、一の適格請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理を行います(国税庁 No.6371)。切上げ・切捨て・四捨五入のどれを使うかは事業者が任意に選べますが、商品(明細)ごとに端数処理して合計する方法は認められていません。
- 本体価格(税抜)と消費税額を区分して記載している(源泉を税抜に対して計算するための条件)
- 消費税は税率ごとに合計してから1回だけ端数処理している(明細ごとの積み上げにしていない)
- 源泉徴収税額は税抜(本体)× 10.21%で計算し、1円未満を切り捨てている
- 差引請求額=本体 + 消費税 − 源泉徴収税額 になっている
- インボイス発行事業者なら登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額も記載している(インボイスの記載事項)
税込金額しか分からないとき(割り戻し)
取引先から「税込◯◯円で」とだけ指定された場合は、まず税抜(本体)に割り戻してから源泉を計算します。10%対象なら税込 ÷ 1.1 = 税抜です。
| 項目 | 金額 | 計算 |
|---|---|---|
| 税込 | 110,000円 | 指定額 |
| 税抜(本体) | 100,000円 | 110,000 ÷ 1.1 |
| 消費税(10%) | 10,000円 | 110,000 − 100,000 |
| 源泉徴収税額 | 10,210円 | 100,000 × 10.21% |
こうした端数処理や源泉徴収の計算は、クラウド会計ソフトや請求書ソフトを使うと請求書の発行時に自動で処理されます。手作業での計算ミスや帳簿への転記漏れを避けたい場合は、会計ソフトの比較もあわせて検討してください(複式簿記での記帳や青色申告の要件も同時に満たせます)。
よくある質問
請求書で消費税と源泉徴収はどちらを先に計算しますか?
税抜(本体)の金額を確定させ、次に消費税を計算し、源泉徴収税額は税抜(本体)に対して計算します。最後に「本体+消費税−源泉徴収税額」で差引請求額を出します。本体と消費税を区分して記載していれば、源泉は税抜のみを対象にできます(国税庁 No.6929)。
源泉徴収は税込・税抜どちらの金額にかかりますか?
原則は消費税込みの金額が対象ですが、請求書に報酬額(税抜)と消費税額を明確に区分して記載している場合は、税抜(本体)のみを源泉徴収の対象にできます(国税庁 No.6929)。区分して書くほうが、その場で源泉される金額は少なくなります。
消費税の端数処理は明細ごとに行ってよいですか?
いいえ。適格請求書では、一の請求書につき税率ごとに1回だけ端数処理を行います。個々の商品(明細)ごとに消費税額を計算して端数処理し、それを合計する方法は認められていません(国税庁 No.6371)。切上げ・切捨て・四捨五入のどれを使うかは任意です。
源泉徴収税額の端数はどう処理しますか?
源泉徴収税額(税抜×10.21%、100万円超の部分は20.42%)に1円未満の端数が出た場合は切り捨てます。たとえば本体55,000円なら 55,000×10.21%=5,615.5円 → 5,615円です。
税込金額しか指定されていない場合はどう計算しますか?
先に税抜(本体)へ割り戻します。10%対象なら「税込÷1.1」で税抜を求め、その税抜に対して源泉徴収税額を計算します。例:税込110,000円→税抜100,000円→源泉10,210円。割り戻しは消費税の計算ツールでも確認できます。