請求書の書き方完全ガイド

請求書には、法律で定められた統一様式はありません。ただし、取引先の経理処理や税務の実務では「最低限この項目がないと処理できない」という事実上の標準があります。この記事では、フリーランスが請求書に書くべき項目をチェックリストで整理し、振込手数料や源泉徴収などつまずきやすいポイントの文例をまとめます。

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請求書の必須項目チェックリスト

  • 作成者の氏名または屋号(住所・連絡先もあわせて記載)
  • 取引年月日(納品日や役務提供の日)
  • 取引内容(「デザイン一式」より「○○サイト トップページデザイン制作」のように具体的に)
  • 金額(本体価格・消費税・合計を区分して記載)
  • 宛名(取引先の正式名称。会社宛は「御中」、個人宛は「様」)
  • 支払期限(契約や発注書で合意した支払条件に合わせる)
  • 振込先(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義。名義はカタカナ表記も書いておくと親切)
  • 請求書番号(連番にしておくと管理と問い合わせ対応が楽になります)

なお、あなたが適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録している場合は、上記に加えて登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額の記載が必要とされています。詳しくはインボイス制度で請求書に必要な記載事項で解説しています。

振込手数料の負担はどう書く?

振込手数料をどちらが負担するかは、本来は契約時に合意しておく事項です。民法上は原則として弁済の費用は債務者(支払う側)の負担とされていますが、実務では受注側の負担を求められることもあります。トラブルを避けるため、合意した内容を請求書の備考欄に明記しておきましょう。

恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願い申し上げます。

源泉徴収がある場合の記載例

原稿料やデザイン料など源泉徴収の対象となる報酬では、源泉徴収税額を請求書に明記しておくと、振込額の食い違いを防げます。本体価格と消費税を区分して記載すれば、原則として本体価格のみを源泉徴収の対象にできるとされています。計算式の詳細は源泉徴収税の計算方法をご覧ください。

国税庁タックスアンサーNo.6929には具体例が示されています。請求書に「報酬110,000円」とだけ記載した場合の源泉徴収税額は110,000円×10.21%=11,231円(1円未満切捨て)ですが、「報酬100,000円・消費税等10,000円」と区分して記載した場合は100,000円×10.21%=10,210円で済みます。同じ取引でも書き方によって源泉徴収される金額が変わるため(最終的には確定申告で精算されます)、税抜金額と消費税は分けて記載するのがおすすめです。
小計(税抜)      100,000円 消費税(10%)      10,000円 源泉徴収税額(10.21%) ▲10,210円 差引ご請求金額      99,790円

備考欄に書いておくと親切な文例

備考欄には、支払条件の確認事項や連絡先など、経理担当者が迷いそうな点を先回りして書いておくとスムーズです。

・お支払期限: 2026年7月31日 ・恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします。 ・本請求書についてご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
発行した請求書の控えは税務上の保存義務の対象です。控えも含めて保存しておきましょう。保存方法や期間で迷う場合は、税務署や税理士に確認すると安心です。

よくある質問

請求書に決まった様式はありますか?

法律で定められた統一様式はありません。ただし、作成者名・取引年月日・取引内容・金額・宛名などは取引先の経理処理に必要なため、実務上は必須とされています。

請求書に印鑑は必要ですか?

法的には押印がなくても請求書は有効とされています。ただし取引先の社内ルールで押印を求められる場合があるため、初回取引のときに確認しておくとスムーズです。

振込手数料はどちらが負担するのが原則ですか?

民法上は原則として支払う側(債務者)の負担とされていますが、実務では契約や商慣習によって異なります。トラブル防止のため、契約時に合意したうえで請求書の備考欄にも明記しておきましょう。

源泉徴収税額は請求書に書かないといけませんか?

記載義務はありませんが、書いておくと支払側の処理ミスや振込額の食い違いを防げます。本体価格と消費税を区分して記載すると、原則として本体価格のみを源泉徴収の対象にできるとされています。