適格請求書(インボイス)の記載要件チェックリスト

2023年10月に始まったインボイス制度では、取引先が消費税の仕入税額控除を受けるために、記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」が必要です。要件を満たさない請求書を送ると、取引先から差し戻されたり、修正を求められたりすることがあります。

適格請求書に必要な6つの記載事項

  • ① 発行者の氏名(屋号)と登録番号(T+13桁の数字)
  • ② 取引年月日
  • ③ 取引内容(軽減税率の対象品目がある場合はその旨)
  • ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率
  • ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
  • ⑥ 受け取る側(取引先)の氏名または名称

従来の区分記載請求書との違いは、①の登録番号④の適用税率⑤の税率ごとの消費税額の3点が追加されたことです。様式は自由で、手書きでもExcelでも、要件さえ満たせば適格請求書になります。

上の6項目は、国税庁タックスアンサーNo.6625(適格請求書等の記載事項)に整理されている記載事項に基づいています。同ページでは保存についても触れられており、帳簿および適格請求書等は、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、納税地または事務所等に保存することとされています。帳簿づけと請求書の保存をまとめて管理するならインボイス対応の会計ソフト比較も参考にしてください。

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つまずきやすいポイント

端数処理は「税率ごとに1回」だけ

消費税の1円未満の端数処理は、1枚の請求書につき税率ごとに1回と決められています。明細行ごとに消費税を計算して端数処理し、それを合計する方式は認められません。切り捨て・四捨五入・切り上げのどれを使うかは事業者の任意です。

登録番号がない(免税事業者の)場合

インボイス発行事業者に登録していない場合、適格請求書は発行できませんが、請求書自体は今までどおり発行できます。その場合、取引先は仕入税額控除に経過措置(2026年9月末まで80%、2029年9月末まで50%控除可)を適用することになります。国税庁タックスアンサーNo.6498でも、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間は仕入税額相当額の一定割合(80%・50%)を控除できる経過措置が案内されています。登録するかどうかの判断材料は課税・免税の判定フローで整理しています。

振込手数料を差し引かれて入金された場合

取引先が振込手数料分を差し引いて支払う商習慣の場合、1万円未満の少額値引きについては返還インボイスの交付が不要とされています(少額特例)。

記載例

請求書 株式会社サンプル 御中 発行日: 2026年6月30日 請求書番号: INV-20260630-01 山田 太郎(ヤマダデザイン) 登録番号: T1234567890123 品目: Webサイトデザイン一式 100,000円(税抜) 小計(10%対象): 100,000円 消費税(10%): 10,000円 合計: 110,000円

よくある質問

インボイスの登録番号とは何ですか?

適格請求書発行事業者として税務署に登録すると通知される「T+13桁」の番号です。個人事業主の場合、マイナンバーとは別の固有の番号が割り振られます。国税庁の公表サイトで誰でも検索できます。

請求書の様式に決まりはありますか?

ありません。6つの記載事項を満たしていれば、手書き・Excel・ツールで作成したものすべて適格請求書として有効です。納品書や領収書でも要件を満たせばインボイスになります。

免税事業者のままでも請求書は発行できますか?

発行できます。ただし適格請求書ではないため、課税事業者である取引先は仕入税額控除に経過措置(2026年9月末まで80%)を使うことになります。登録番号欄のない通常の請求書を発行してください。

消費税の端数はどう処理すればいいですか?

1枚の請求書につき税率ごとに1回だけ端数処理します。切り捨て・四捨五入・切り上げは任意です。明細行ごとの端数処理は認められていません。