小規模企業共済とiDeCo、フリーランスはどちらを先に?
フリーランスの「節税しながら老後資金をつくる」定番が小規模企業共済とiDeCo(個人型確定拠出年金)です。どちらも掛金が全額所得控除になるため、よく比較されます。違いが出るのは「途中でお金に戻せるか」「誰が運用するか」の2点です。この記事では比較表で違いを整理し、どちらを先に検討するかの考え方をまとめます。
共通点: どちらも掛金が全額所得控除
小規模企業共済の掛金もiDeCoの掛金も、税法上は同じ「小規模企業共済等掛金控除」にあたり、その年に支払った掛金の全額を所得から差し引けます(国税庁タックスアンサーNo.1135)。2つの制度は併用も可能で、それぞれの掛金がそれぞれ全額控除の対象になります。
具体例: 掛金でどれくらい税金が減る?
掛金が全額所得控除になるので、軽減される税額の目安は「年間の掛金 ×(所得税率+住民税の所得割10%)」で見当がつきます。所得税率は課税所得に応じて5〜45%(国税庁タックスアンサーNo.2260の速算表)、住民税の所得割は標準税率10%(道府県民税4%+市町村民税6%。総務省)です。たとえば月3万円(年36万円)を掛けた場合、掛金控除前の課税所得の水準ごとに次のようになります。
| 掛金控除前の課税所得 | 所得税率(No.2260) | 軽減される税額(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 195万〜330万円 | 10% | 約72,000円(36万円×20%) |
| 330万〜695万円 | 20% | 約108,000円(36万円×30%) |
| 695万〜900万円 | 23% | 約118,800円(36万円×33%) |
比較表: 小規模企業共済とiDeCoの違い
| 項目 | 小規模企業共済 | iDeCo(自営業者=第1号被保険者) |
|---|---|---|
| 掛金月額 | 1,000円〜70,000円(500円単位) | 5,000円〜68,000円(1,000円単位) |
| 限度額の注意 | 共済単独で月7万円まで | 国民年金基金・付加保険料との合算枠で月6.8万円 |
| 掛金の所得控除 | 全額(小規模企業共済等掛金控除) | 全額(同じ控除) |
| 運用 | 自分で運用商品は選ばない(制度の規定に基づき共済金が定まる) | 自分で運用商品を選ぶ(運用成績で受取額が変動。運用益は非課税で再投資) |
| 途中でお金に戻せるか | 任意解約できる。ただし納付240か月(20年)未満の任意解約は掛金合計を下回る(元本割れ) | 原則60歳まで引き出せない |
| 受取時の税金 | 一括受取は退職所得扱い、分割受取は公的年金等の雑所得扱い(併用も可) | 一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象(併用も可) |
| 貸付制度 | あり(事業資金等の貸付制度) | なし |
掛金の上限はほぼ同じ・控除も同じなので、実際の分かれ目は「途中で使える可能性を残すか(共済)」と「60歳まで運用に回しきるか(iDeCo)」になります。
小規模企業共済を先に検討しやすいケース
- 事業の波が大きく、いざというとき資金に戻せる余地がほしい — 任意解約や貸付制度という「出口」があります(20年未満の任意解約は元本割れする点は要注意)
- 掛金を柔軟に変えたい — 1,000円〜7万円の間で500円単位で増額・減額できます
- 廃業・法人成りに備えたい — 廃業時などは「共済金」として受け取る仕組みで、退職金の代わりという制度趣旨に合っています
- 投資判断をしたくない — 自分で運用商品を選ぶ必要がありません
iDeCoを先に検討しやすいケース
- 長期の運用益を狙いたい — 通常は20.315%課税される運用益が非課税で再投資されます
- 「強制的に老後まで取り崩せない」仕組みがほしい — 原則60歳まで引き出せないことが、使い込み防止として働きます
- 国民年金の上乗せを自分の運用で組み立てたい — 国民年金基金・付加保険料との合算枠(月6.8万円)の中で配分を選べます
どちらを先にやるか: 判断チェックリスト
「どちらが得か」は所得・年齢・事業の安定度で変わるため一概には言えません。順番を考えるときは、次のチェックで自分の状況を整理するのがおすすめです。
- 生活費数か月分の手元資金は別に確保できているか — どちらも長期の資金拘束が前提。掛金は「当面使わないお金」から出す
- 60歳より前に使う可能性があるか — 可能性があるなら、解約・貸付の選択肢がある小規模企業共済から検討しやすい
- 掛金を無理なく続けられる金額にしているか — 控除メリットは「払い続けられること」が前提。最低額(共済1,000円・iDeCo5,000円)から始めて増やす方法もある
- 国民年金基金・付加保険料に入っている(入る予定がある)か — iDeCoの月6.8万円はこれらとの合算枠なので、先に全体の配分を決める
- そもそも所得控除で効果が出る所得水準か — 所得が低い年は控除の節税効果も小さい。下のツールで実効税率を確認してから金額を決める
自分の税率と手取りを計算する売上と経費を入れるだけで所得税・住民税・国保・年金を一括試算。控除を増やす前の現状把握に
なお、小規模企業共済の加入には「小規模」の要件(業種ごとの従業員数の上限)があります。加入手続きでは開業届の控えや確定申告書の控えなど、事業を営んでいることの確認書類が使われるため、開業届を出していない人は先に整えておくとスムーズです。
よくある質問
小規模企業共済とiDeCoは併用できますか?
併用できます。どちらの掛金も「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除の対象です。枠は別々で、小規模企業共済は月7万円まで、iDeCoは自営業者の場合、国民年金基金・付加保険料との合算で月6.8万円までです。
小規模企業共済は途中で解約するとどうなりますか?
任意解約はいつでもできますが、掛金納付月数が240か月(20年)未満で任意解約した場合、解約手当金は掛金合計額を下回ります(元本割れ)。また納付12か月未満では解約手当金自体が支給されません。
iDeCoは途中でお金を引き出せますか?
原則として60歳になるまで資産を引き出すことはできません。老齢給付金は原則60歳から受給できますが、通算加入者等期間が10年に満たない場合は受給開始が繰り下がります。
掛金はそれぞれいくらから始められますか?
小規模企業共済は月1,000円から500円単位で最高7万円まで、iDeCoは月5,000円から1,000円単位で設定できます。小規模企業共済は途中での増額・減額も可能です。
受け取るときに税金はかかりますか?
どちらも受け取り方で扱いが変わります。一括(一時金)で受け取ると退職所得として退職所得控除が、分割(年金)で受け取ると公的年金等控除が適用される仕組みで、受取額や他の退職金・年金との兼ね合いで税額が変わります。受取時期が近い場合は税理士への相談をおすすめします。