法人化(法人成り)の目安はいくらから?個人事業主との比較表
所得が増えてくると気になるのが法人化(法人成り)です。よく「所得800万円が目安」と言われますが、これは個人の所得税が累進課税(最高45%)なのに対し、法人税等の実効税率がおおむね一定(中小法人で約25〜35%)であることが理由です。ただし目安はあくまで目安で、家族構成や事業の性質によって最適解は変わります。
比較表: 個人事業主と法人
| 項目 | 個人事業主 | 法人(合同会社・株式会社) |
|---|---|---|
| 税率 | 累進課税 5〜45%+住民税10% | 法人税等 実効税率おおむね25〜35%(所得800万円以下の部分は軽減税率) |
| 給与所得控除 | なし | 役員報酬に給与所得控除が使える(経費と控除の二重取り構造) |
| 社会保険 | 国民年金+国民健康保険 | 厚生年金+健康保険に強制加入(会社負担分も実質自己負担) |
| 赤字の繰越 | 青色で3年 | 10年 |
| 設立費用 | 0円(開業届のみ) | 合同会社 約6〜10万円 / 株式会社 約20〜25万円 |
| 維持コスト | ほぼなし | 赤字でも法人住民税 均等割 年約7万円+税理士費用(年20〜40万円が相場) |
| 経理・申告 | 自分で可能 | 法人決算は複雑で税理士依存度が高い |
| 信用力 | 取引先により制限あり | 法人でないと取引しない企業とも契約可能 |
「所得800万円」が目安と言われる理由
課税所得が695万円を超えると所得税率は23%、900万円を超えると33%になり、住民税10%と合わせた限界税率は33〜43%に達します。一方、法人化して役員報酬で所得を分散すると、法人税の軽減税率と給与所得控除の効果で総負担が下がるケースが出てきます。自分の現在の負担率は[手取りシミュレーター](/tools/tedori/)で確認できます。
法人化のメリット「給与所得控除」は具体的にいくら?
法人化すると、事業の利益をいったん会社の売上とし、自分には役員報酬(給与)として支払えます。この役員報酬には会社員と同じ給与所得控除が使えるため、同じ手取りでも課税対象を圧縮できるのが法人化の代表的なメリットです。国税庁タックスアンサーNo.1410(令和7年分以降)の計算式で、役員報酬別の給与所得控除額を試算すると次のようになります。
| 役員報酬(年) | 計算式 | 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 400万円 | 400万円×20%+44万円 | 124万円 |
| 600万円 | 600万円×20%+44万円 | 164万円 |
| 800万円 | 800万円×10%+110万円 | 190万円 |
| 850万円以上 | 上限 | 195万円(頭打ち) |
法人化を検討するサインのチェックリスト
- 課税所得(売上−経費−控除)が継続的に800万円を超えている
- 売上1,000万円超が続き、消費税の課税事業者になっている
- 大手企業との取引で「法人であること」を求められた
- 家族に給与を払って所得分散したい
- 厚生年金に入って将来の年金額を増やしたい
- 事業拡大のために融資・採用を本格化したい
2つ以上当てはまるなら、税理士への個別試算を検討するタイミングです。個人事業主のうちは日々の記帳から確定申告までクラウド会計ソフトで自分で完結できますが、法人化すると決算・申告が複雑になり税理士への依存度が上がります。この差もコストとして見込んでおくと判断しやすくなります。多くの会計ソフト会社や税理士事務所が無料の法人化シミュレーション相談を提供しています。
よくある質問
法人化の目安は所得いくらからですか?
一般に課税所得800万円前後が目安と言われます。ただし社会保険料の増加や維持コストを含めると分岐点は人により異なるため、目安に達したら税理士に個別試算を依頼するのが確実です。
法人化すると消費税はどうなりますか?
資本金1,000万円未満で設立した法人は、設立から最大2年間、消費税の免税事業者になれる場合があります。ただしインボイス制度のもとでは登録の必要性との兼ね合いで実益が小さくなるケースもあります。
合同会社と株式会社はどちらがいいですか?
税制上の扱いはほぼ同じです。設立費用が安い(約6〜10万円)合同会社を選ぶフリーランスが増えていますが、対外的な信用や将来の資金調達を重視するなら株式会社という選択もあります。
法人化のデメリットは何ですか?
赤字でも法人住民税の均等割(年約7万円)がかかること、社会保険への強制加入で保険料負担が増えうること、決算・申告が複雑になり税理士費用がかかること、お金の自由度が下がる(会社のお金と個人のお金が区別される)ことが主なデメリットです。
役員報酬の給与所得控除は具体的にいくらですか?
国税庁タックスアンサーNo.1410(令和7年分以降)の計算式によると、役員報酬が年600万円なら給与所得控除は164万円、年800万円なら190万円です(給与収入850万円以上は195万円で頭打ち)。個人事業主の事業所得にはこの控除がないため、利益を役員報酬にできる点が法人化の代表的なメリットとされます。ただし社会保険料の増加や維持コストと合わせて総合的に判断する必要があります。