廃業届の書き方と出すタイミング

個人事業をやめるときは、開業のときと同じ用紙「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に出します(いわゆる廃業届)。提出は無料で、廃業の事実を記入するだけなので作成自体は数分です。ただし、青色申告をしていた人や従業員に給与を払っていた人は、これとは別に出す届出があります。この記事では、廃業届の書き方と出すタイミング、そしてセットで必要になる届出を、国税庁の公開情報をもとにチェックリストで整理します。

廃業届とは(開業届と同じ用紙)

「廃業届」という独立した用紙があるわけではなく、開業のときに使った個人事業の開業・廃業等届出書の「届出の区分」で「廃業」を選んで提出します。基本情報は次のとおりです。

廃業届の基本情報(国税庁)
項目内容
正式名称個人事業の開業・廃業等届出書
提出期限廃業の事実があった日から1か月以内
提出先納税地(原則は自宅の住所地)を所轄する税務署
提出方法税務署へ持参・郵送、またはe-Tax(電子申請)
手数料無料
提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌平日が期限になります。期限を過ぎたこと自体への罰則の規定はありませんが、原則は1か月以内の提出です。

廃業届の書き方チェックリスト

用紙は開業のときと共通です。氏名・住所などの基本情報に加えて、廃業ならではの欄を確認します。

  • 提出先の税務署名・提出日(納税地を管轄する税務署を記入)
  • 納税地・氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)
  • 届出の区分 — 「廃業」を選び、廃業の事由(例:「事業を廃止したため」)を記入
  • 廃業日(事業をやめた日。提出はこの日から1か月以内)
  • 所得の種類(廃止する所得が事業所得・不動産所得・山林所得のどれかにチェック)
  • 「青色申告の取りやめ届出書」「事業廃止届出書」等の提出の有無(出す場合は「有」に)
  • 事業の概要(廃止する事業の内容を簡潔に)
マイナンバーを記入するため、提出時は本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証など)の提示・写しの添付が必要です。郵送の場合は本人確認書類の写しを同封します。

廃業届とセットで必要になる届出

廃業届のほかに、自分の状況に応じて次の届出が必要になります。国税庁の「廃業する場合」の案内でも、これらがあわせて示されています。あてはまるものだけ出せば大丈夫です。

状況別に必要な届出(国税庁)
こんな人は出す届出提出期限の目安
青色申告をしていた所得税の青色申告の取りやめ届出書やめようとする年の翌年3月15日まで
消費税の課税事業者だった(インボイス登録を含む)事業廃止届出書(消費税)事由が生じたら速やかに
従業員や専従者に給与を払っていた給与支払事務所等の廃止届出書廃止の事実があった日から1か月以内
予定納税の通知が来ているが廃業で所得が減る予定納税額の減額申請所定の申請期間内
消費税の課税事業者をやめる手続きと、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を取り消す手続きは別物です。インボイス登録もやめる場合は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」も必要になります。詳しくはインボイス登録の要件もあわせて確認してください。

また、個人事業税(地方税)については、都道府県税事務所への事業廃止の届出が必要な場合があります。様式や提出先は自治体ごとに異なるため、お住まいの都道府県のサイトで確認してください。

出すタイミングと、やめた年の確定申告

廃業届そのものは廃業日から1か月以内が原則ですが、やめた年の所得については、翌年に確定申告が必要です。年の途中で廃業しても、その年の1月から廃業日までの売上・経費を集計して申告します。廃業に伴って処分した在庫や固定資産がある場合は、その損益の扱いにも注意が必要です。

  • 廃業届: 廃業日から1か月以内に税務署へ
  • 青色申告の取りやめ: 翌年3月15日までに(翌年も青色を続けないなら)
  • 廃業した年の確定申告: 翌年の申告期間(原則2/16〜3/15)に、1月〜廃業日までの分を申告
廃業後にしばらく入金される売掛金や、廃業後に支払う経費(廃業に関連する費用)の扱いなど、個別の判断に迷う場合は税務署や税理士に相談してください。本記事は2026年6月時点の国税庁の公開情報をもとにした一般的な解説です。

もう一度開業する可能性がある人は、開業時の手続きを開業届の書き方チェックリストで、廃業前後の税金・保険料の目安は手取り計算ツールで確認できます。

よくある質問

廃業届はいつまでに出せばいいですか?

個人事業の開業・廃業等届出書は、廃業の事実があった日から1か月以内に、納税地を所轄する税務署へ提出することとされています。提出期限が土・日・祝日の場合は翌平日が期限です。

廃業届に専用の用紙はありますか?

専用の用紙はなく、開業のときと同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」を使います。「届出の区分」で「廃業」を選び、廃業日や事由を記入して提出します。提出は無料です。

青色申告をしていた場合、廃業届だけでいいですか?

青色申告をしていた人は、廃業届とは別に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。提出期限は、やめようとする年の翌年3月15日までです。

年の途中で廃業した場合、確定申告は必要ですか?

必要です。廃業した年の1月から廃業日までの売上・経費を集計し、翌年の確定申告期間(原則2月16日〜3月15日)に申告します。廃業届を出したことと、その年の申告は別の手続きです。