廃業届の書き方と出すタイミング
個人事業をやめるときは、開業のときと同じ用紙「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に出します(いわゆる廃業届)。提出は無料で、廃業の事実を記入するだけなので作成自体は数分です。ただし、青色申告をしていた人や従業員に給与を払っていた人は、これとは別に出す届出があります。この記事では、廃業届の書き方と出すタイミング、そしてセットで必要になる届出を、国税庁の公開情報をもとにチェックリストで整理します。
廃業届とは(開業届と同じ用紙)
「廃業届」という独立した用紙があるわけではなく、開業のときに使った個人事業の開業・廃業等届出書の「届出の区分」で「廃業」を選んで提出します。基本情報は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
| 提出期限 | 廃業の事実があった日から1か月以内 |
| 提出先 | 納税地(原則は自宅の住所地)を所轄する税務署 |
| 提出方法 | 税務署へ持参・郵送、またはe-Tax(電子申請) |
| 手数料 | 無料 |
廃業届の書き方チェックリスト
用紙は開業のときと共通です。氏名・住所などの基本情報に加えて、廃業ならではの欄を確認します。
- 提出先の税務署名・提出日(納税地を管轄する税務署を記入)
- 納税地・氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)
- 届出の区分 — 「廃業」を選び、廃業の事由(例:「事業を廃止したため」)を記入
- 廃業日(事業をやめた日。提出はこの日から1か月以内)
- 所得の種類(廃止する所得が事業所得・不動産所得・山林所得のどれかにチェック)
- 「青色申告の取りやめ届出書」「事業廃止届出書」等の提出の有無(出す場合は「有」に)
- 事業の概要(廃止する事業の内容を簡潔に)
廃業届とセットで必要になる届出
廃業届のほかに、自分の状況に応じて次の届出が必要になります。国税庁の「廃業する場合」の案内でも、これらがあわせて示されています。あてはまるものだけ出せば大丈夫です。
| こんな人は | 出す届出 | 提出期限の目安 |
|---|---|---|
| 青色申告をしていた | 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | やめようとする年の翌年3月15日まで |
| 消費税の課税事業者だった(インボイス登録を含む) | 事業廃止届出書(消費税) | 事由が生じたら速やかに |
| 従業員や専従者に給与を払っていた | 給与支払事務所等の廃止届出書 | 廃止の事実があった日から1か月以内 |
| 予定納税の通知が来ているが廃業で所得が減る | 予定納税額の減額申請 | 所定の申請期間内 |
また、個人事業税(地方税)については、都道府県税事務所への事業廃止の届出が必要な場合があります。様式や提出先は自治体ごとに異なるため、お住まいの都道府県のサイトで確認してください。
出すタイミングと、やめた年の確定申告
廃業届そのものは廃業日から1か月以内が原則ですが、やめた年の所得については、翌年に確定申告が必要です。年の途中で廃業しても、その年の1月から廃業日までの売上・経費を集計して申告します。廃業に伴って処分した在庫や固定資産がある場合は、その損益の扱いにも注意が必要です。
- 廃業届: 廃業日から1か月以内に税務署へ
- 青色申告の取りやめ: 翌年3月15日までに(翌年も青色を続けないなら)
- 廃業した年の確定申告: 翌年の申告期間(原則2/16〜3/15)に、1月〜廃業日までの分を申告
もう一度開業する可能性がある人は、開業時の手続きを開業届の書き方チェックリストで、廃業前後の税金・保険料の目安は手取り計算ツールで確認できます。
よくある質問
廃業届はいつまでに出せばいいですか?
個人事業の開業・廃業等届出書は、廃業の事実があった日から1か月以内に、納税地を所轄する税務署へ提出することとされています。提出期限が土・日・祝日の場合は翌平日が期限です。
廃業届に専用の用紙はありますか?
専用の用紙はなく、開業のときと同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」を使います。「届出の区分」で「廃業」を選び、廃業日や事由を記入して提出します。提出は無料です。
青色申告をしていた場合、廃業届だけでいいですか?
青色申告をしていた人は、廃業届とは別に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。提出期限は、やめようとする年の翌年3月15日までです。
年の途中で廃業した場合、確定申告は必要ですか?
必要です。廃業した年の1月から廃業日までの売上・経費を集計し、翌年の確定申告期間(原則2月16日〜3月15日)に申告します。廃業届を出したことと、その年の申告は別の手続きです。