予定納税の通知が届いたら|所得税の前払いのしくみと減額申請【フリーランス】

6月ごろになると、税務署から「令和○年分 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が届くことがあります。これは前年の確定申告で所得税が一定額以上だった人に、今年の所得税の一部を前払いしてもらう「予定納税」の案内です。突然「○○円納めてください」という書類が来ると驚きますが、これは追加の税金ではなく、来年の確定申告で精算される前払いです。この記事では、通知書の見方と納付のしくみ、そして今年の所得が減りそうなときに使える減額申請を整理します。

予定納税は新しく増えた税金ではありません。前払いした分は、来年の確定申告で計算した1年分の所得税から差し引かれ、納めすぎていれば還付されます。

予定納税の対象になるのはどんな人?

国税庁の案内では、予定納税基準額が15万円以上になる人が予定納税の対象です。予定納税基準額は、おおまかにいうと前年分の所得税額がベースになります(一時的な所得などを除いて計算されます)。対象になる人には税務署から通知書が届くので、自分で「対象かどうか」を判定する必要は基本的にありません。通知書が届かなければ、その年は予定納税はありません。

国税庁タックスアンサーNo.2040によると、予定納税基準額は原則としてその年5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま基準額となり、これが15万円以上になる人へ、その年6月15日までに所轄の税務署長から書面またはe-Taxで予定納税額が通知されるとされています。
  • 通知書が届いた → 予定納税の対象。記載された金額・期限で納める(または減額申請を検討)
  • 通知書が届かない → その年は予定納税なし。来年の確定申告でまとめて納める

いくらを、いつ納める?

予定納税は、予定納税基準額の3分の1ずつを年2回に分けて納めます。納付の時期は次のとおりです。

予定納税の納付スケジュール(国税庁の案内に基づく)
区分納める額納付期間
第1期分予定納税基準額の3分の1その年の7月1日〜7月31日
第2期分予定納税基準額の3分の1その年の11月1日〜11月30日
残りの3分の1翌年の確定申告で精算(不足は納付・納めすぎは還付)翌年2月16日〜3月15日ごろ
納期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌日が納期限になります。実際の期限は届いた通知書の日付を確認してください。口座振替(振替納税)を利用している場合は、指定口座から自動で引き落とされます。

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今年は所得が減りそう…「減額申請」で前払いを減らせる

予定納税の金額は前年の実績をもとに計算されます。そのため、廃業・休業や業況不振、大きな経費の発生などで今年の所得が前年より減る見込みのときは、前払い額が実態より多くなってしまうことがあります。こうした場合は「予定納税額の減額申請」をすると、前払い額を減らせる可能性があります。

減額申請の対象と提出期限(国税庁の案内に基づく)
どの期分を減らしたいか判定する時点提出期限
第1期分・第2期分の両方その年6月30日の現況による申告納税見積額その年の7月15日まで
第2期分のみその年10月31日の現況による申告納税見積額その年の11月15日まで

減額申請は、その時点の現況で計算した「今年の所得税の見積額」が、予定納税の計算のもとになった金額より少なくなると見込まれる場合にできる手続きです。国税庁の手続案内(減額申請手続)では、第1期分・第2期分の減額申請はその年の7月1日から7月15日まで、第2期分のみの減額申請はその年の11月1日から11月15日までに提出することとされています。廃業・休業・失業や業況不振のほか、災害・盗難による損害、医療費控除や扶養控除など所得控除・税額控除が前年より増える場合も申請の対象例として挙げられています。申請には見積りの根拠(その時点までの売上・経費など)が必要になります。提出期限が土日祝にあたる場合は翌日が期限です。

  • 今年の所得(もうけ)が前年よりはっきり減りそうか、ざっくり見積もる
  • 1月からその時点までの売上と経費を集計し、年間の見込みを立てる
  • 減額申請書(国税庁の様式)に見積額と理由を記入する
  • 第1期・第2期の両方を減らすなら7月15日まで、第2期だけなら11月15日までに提出
  • 判断に迷う場合は、提出前に税務署や税理士に相談する
減額申請をしなくても、前払いが多すぎた分は来年の確定申告で精算され、納めすぎていれば還付されます。資金繰りに余裕があるなら申請せずそのまま納め、確定申告で精算するという選択もあります。

納付を忘れるとどうなる?

予定納税を納期限までに納めなかった場合は、原則として延滞税がかかります。延滞税は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて加算されるため、期限内に納めるのが基本です。一時的に資金が不足する場合でも、放置せず早めに税務署へ相談すると、納付方法の案内を受けられることがあります。

国税庁タックスアンサーNo.9205によると、延滞税の割合は原則「年7.3%(納期限の翌日から2か月以内)・年14.6%(それ以降)」ですが、特例により実際にはより低い割合が適用されています。令和8年(2026年)1月1日から12月31日までの期間は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.8%、それ以降は年9.1%とされています。

予定納税は確定申告の前払いにあたるため、確定申告そのものの流れを押さえておくと全体像がつかみやすくなります。1年の手続きの流れは確定申告の全体の流れで、報酬から源泉徴収された所得税との関係は源泉徴収された所得税の還付で解説しています。

よくある質問

予定納税は追加で取られる税金ですか?

いいえ。予定納税は今年の所得税の前払いです。前払いした分は来年の確定申告で計算する1年分の所得税から差し引かれ、納めすぎていれば還付されます。税金が二重にかかるわけではありません。

予定納税の通知書が届きませんでした。納めなくてよいですか?

予定納税は予定納税基準額が15万円以上の人が対象で、対象者には税務署から通知書が届きます。通知書が届かなければ、その年は予定納税はなく、来年の確定申告でまとめて納めることになります。自分で計算して納める必要はありません。

今年は収入が大きく減りそうです。前払いを減らせますか?

減額申請という手続きがあります。今年の所得が前年より減る見込みで、現況で計算した所得税の見積額が予定納税の基礎より少なくなる場合に申請できます。第1期・第2期の両方を減らすなら7月15日まで、第2期だけなら11月15日までに提出します。

予定納税を納め忘れるとどうなりますか?

納期限を過ぎると原則として延滞税がかかります。延滞税は納期限の翌日から納付日までの日数に応じて加算されます。資金が一時的に足りない場合でも放置せず、早めに税務署へ相談することをおすすめします。