医療費控除のやり方|10万円の壁・セルフメディケーション税制との選び方【フリーランス】
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、その超えた分を所得から差し引ける所得控除です。会社員は年末調整では受けられず確定申告が必要ですが、もともと確定申告をするフリーランス・個人事業主は、申告書に書き加えるだけで適用できます。この記事では、国税庁の計算式に沿って「10万円の壁」の意味・対象になる費用・家族分の合算・セルフメディケーション税制との選び方・申告手順を整理します。
まず結論|フリーランスが押さえる3つのポイント
- 控除額は (支払った医療費 − 保険金等で補填される金額)− 10万円。総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく総所得金額等の5%を引く(上限は200万円)
- 自分だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できる。共働き等でも所得の高い人がまとめて申告すると効果が出やすい
- 市販薬中心の年は、通常の医療費控除に代えてセルフメディケーション税制(年12,000円超)が使える場合がある。両方は選べずどちらか一方
医療費控除の計算式(10万円の壁の意味)
国税庁によると、医療費控除の金額は次の式で計算します(最高で200万円)。引くのが「10万円」なので、年間の医療費がこの額を超えないと控除額が出ない、というのが俗にいう「10万円の壁」です。
ここで重要なのが、総所得金額等が200万円未満の人は「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」を引くという点です。所得が低い年は10万円に届かなくても控除を受けられる可能性があります。フリーランスは所得が年によって変わるため、自分の総所得金額等がどちらに当たるかを確認してください。
| その年の総所得金額等 | 医療費から引く金額 | 控除が出始める医療費の目安 |
|---|---|---|
| 200万円以上 | 一律 10万円 | 医療費が10万円を超えた分 |
| 200万円未満 | 総所得金額等 × 5% | 総所得金額等の5%を超えた分(10万円より低くなる) |
対象になる医療費・ならない医療費
医療費控除の対象は「治療」に関わる費用が中心で、健康増進・予防・美容目的のものは原則対象外です。代表例を整理します(個別の判断は領収書や状況により異なります)。
| 対象になりやすい | 対象になりにくい |
|---|---|
| 医師による診療・治療費、入院費 | 美容目的の整形・健康増進のサプリメント |
| 治療のための医薬品の購入費 | 病気予防のためのビタミン剤・健康食品 |
| 治療に必要な松葉づえ・義手義足等 | 自己都合の差額ベッド代(治療上必要な場合を除く) |
| 通院のための公共交通機関の交通費 | 自家用車のガソリン代・駐車場代(原則) |
| 治療としての歯科治療・一部の歯列矯正 | 美容目的の歯のホワイトニング |
| 治療のためのあん摩・はり・きゅう等 | 健康診断・人間ドックの費用(異常がなかった場合) |
家族の医療費はまとめて申告できる
医療費控除は、本人だけでなく「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」のために支払った医療費も合算できます。共働きや、離れて暮らす親に仕送りしている場合(生計を一にしていれば)でも対象になり得ます。
- 家族全員分の医療費を合算し、実際に支払った人(申告する人)の所得から控除する
- 夫婦どちらでも申告できる場合、所得が高く税率の高い人が申告したほうが軽減額は大きくなりやすい
- ただし総所得金額等が200万円未満の人は「5%基準」で控除が出やすいため、世帯の状況により有利・不利は変わる。両方で試算して比べる
セルフメディケーション税制(市販薬中心ならこちら)
病院にあまりかからず市販薬の購入が多い年は、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制が使える場合があります。対象は、医療用から転用された「スイッチOTC医薬品」等の購入費で、年12,000円を超えた部分(上限88,000円)を所得から控除できます。
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 治療等の医療費全般 | 対象の市販薬(スイッチOTC等)の購入費 |
| 足切り額 | 10万円(または総所得金額等の5%) | 12,000円 |
| 上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 追加の要件 | 特になし | 健康診断・予防接種など一定の取組を行っていること |
| 併用 | セルフメディケーション税制とは併用不可 | 通常の医療費控除とは併用不可 |
確定申告での申告手順と必要書類
- 1年分(1月1日〜12月31日)の医療費の領収書・レシートを集める(家族分も含む)
- 「医療費控除の明細書」に、医療を受けた人・病院や薬局ごとに金額を集計して記入する
- 健康保険の「医療費通知(医療費のお知らせ)」があれば、明細の記入を簡略化できる場合がある
- 保険金・高額療養費など補填される金額があれば差し引く
- 確定申告書の所得控除「医療費控除」欄に控除額を記入する(事業の経費欄ではない)
- 領収書は提出不要だが、自宅で5年間保存する(提示・提出を求められることがある)
- セルフメディケーション税制を選ぶ場合は、取組を行ったことがわかる書類(健診結果通知・予防接種の領収書等)を保存する
申告書の作成は国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxが便利です。具体的な操作は確定申告をe-Taxでやる手順、申告全体の流れは確定申告の流れを参照してください。医療費控除を反映したあとの手取りの目安は手取り計算ツールで試算できます。
フリーランスが間違えやすいポイント
- 医療費控除は経費ではなく所得控除。帳簿(仕訳)には入れず、確定申告書の所得控除としてまとめる
- 対象は支払いベースで1月1日〜12月31日。年末にカード払いした分は決済時期に注意
- 過去分を申告し忘れていた場合は、原則5年さかのぼって還付申告できることがある
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選び直しできない(申告後の変更は認められない)ため、申告前に有利なほうを試算する
- 家族分を合算するときは、実際に支払った人で申告する。誰が払ったかを整理しておく
よくある質問
医療費控除は医療費が10万円を超えないと使えませんか?
総所得金額等が200万円以上の人は10万円を引くため、医療費が10万円を超えた分が控除対象です。一方、総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく「総所得金額等の5%」を引くため、10万円に届かなくても控除を受けられる場合があります。所得が変わりやすいフリーランスは、その年の所得がどちらに当たるかを確認してください。
医療費控除はフリーランスの経費になりますか?
経費(必要経費)ではなく所得控除です。事業所得の計算で売上から差し引くのではなく、所得を合計したあとの所得控除の欄で差し引きます。プライベートな支出なので帳簿には入れず、確定申告書の医療費控除欄にまとめて記入します。
家族の医療費もまとめて申告できますか?
自己と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費は合算できます。実際に支払った人(申告する人)の所得から控除するため、共働きなどでは所得が高い人がまとめて申告すると軽減額が大きくなりやすいですが、所得が低く5%基準が使える人が申告したほうが有利な場合もあります。両方で試算して比べてください。
セルフメディケーション税制と普通の医療費控除はどちらを選べばいいですか?
両方は併用できず、どちらか一方を選びます。病院での治療費が多い年は通常の医療費控除(足切り10万円・上限200万円)、市販薬中心の年はセルフメディケーション税制(足切り12,000円・上限88,000円)が有利になりやすいです。セルフメディケーション税制は健康診断や予防接種などの取組を行っていることが要件です。購入額と医療費の合計で結果が変わるため、両方で計算して有利なほうを選んでください。
領収書は確定申告のときに提出しますか?
現在は「医療費控除の明細書」を提出し、領収書そのものの提出は不要です。ただし税務署から提示や提出を求められることがあるため、領収書は自宅で5年間保存してください。健康保険の医療費通知を使うと明細の記入を簡略化できる場合があります。