インボイス2割特例の使い方と、いつまで使えるか

「2割特例」は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者(適格請求書発行事業者)になった人の消費税の負担を軽くするための経過措置です。売上に係る消費税額の2割だけを納めればよいという仕組みで、面倒な仕入れ・経費の集計をしなくても納税額を計算できます。ただし使える人と使える期間が限られている点が要注意です。この記事では、国税庁の公開情報をもとに、2割特例の計算方法・適用できる期間・申告のしかたを整理します。

本記事は2026年6月時点の国税庁の公開情報をもとにした一般的な解説です。個別の判定(対象になるか、どの計算方法が有利か)は、登録の経緯や売上の状況によって変わります。迷う場合は税務署や税理士に確認してください。

2割特例とは:売上の消費税額の「2割」だけ納める

2割特例を適用すると、売上(課税売上げ)に係る消費税額の80%を「特別控除税額」として差し引けるため、結果として納める消費税は売上に係る消費税額の20%(2割)になります。原則課税(本則課税)のように仕入れや経費の消費税を一つひとつ集計する必要がなく、売上だけ分かれば納税額が計算できるのが最大のメリットです。

2割特例の計算(国税庁)
項目内容
納める消費税売上に係る消費税額 −(売上に係る消費税額 × 80%)= 売上に係る消費税額 × 20%
集計するもの課税売上げのみ(税率ごとに区分は必要。仕入れ・経費の集計は不要)
事前の届出不要(確定申告書に「2割特例の適用を受ける」旨を付記するだけ)
選べる単位課税期間ごとに、適用するかしないかを選べる

たとえば1年間の課税売上げ(税抜)が500万円・税率10%なら、売上に係る消費税額は50万円。2割特例ではこの20%にあたる10万円が納付の目安です(地方消費税を含むおおまかな考え方。実際の申告では端数処理等があります)。預かった消費税のおおよその額は消費税の計算ツールで確認できます。

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誰が使える?対象になる人・ならない人

2割特例の対象は、インボイス制度をきっかけに、免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった人です。言い換えると「インボイス登録をしなければ免税事業者のままだったはずの人」が対象です。次のような人は対象外(または対象にならない課税期間がある)とされています。

  • 基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えることで課税事業者になる課税期間 → 対象外。インボイスと関係なく課税事業者になるため。
  • 特定期間の課税売上高等により課税事業者になる課税期間 → 対象外。
  • 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して令和5年10月1日より前から課税事業者になっていた期間 → 原則対象外(一定の場合を除く)。
  • 課税期間を1か月・3か月に短縮する特例を選択している課税期間 → 対象外。
  • 調整対象固定資産・高額特定資産の仕入れ等で本則課税により仕入税額控除を行うなど、一定の場合 → 対象外。
売上が伸びて「基準期間の課税売上高1,000万円超」で課税事業者になる場合は2割特例を使えません。このケースは原則課税か簡易課税で計算します。詳しくは売上1,000万円を超えたらを参照してください。自分が課税・免税どちらに当たるかは課税・免税の判定フローで整理できます。

いつまで使える?個人事業主は「令和8年分(2026年分)」まで

2割特例を適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。個人事業主の課税期間は原則として暦年(1/1〜12/31)なので、対象は次のようになります。

個人事業主が2割特例を使える年分(暦年が課税期間の場合)
年分2割特例備考
令和5年分(2023年)登録日(令和5年10月1日以降)から12/31までの期間が対象
令和6年分(2024年)
令和7年分(2025年)
令和8年分(2026年)令和8年9月30日を含む課税期間 → 個人はこの年が最後
令和9年分(2027年)以降不可代わりに後述の「3割特例」(個人事業者)が使える
今は2026年(令和8年)です。個人事業主にとって令和8年分(2026年分)の確定申告(2027年3月期限)が、2割特例を使える最後の申告になります。来年以降の見通しを立てるなら、後述の3割特例や簡易課税との比較を早めに検討しておくと安心です。

申告のしかた:届出は不要、申告書に付記するだけ

2割特例は事前の届出が一切不要です。簡易課税のように「○年前までに届出書を出す」といった手続きはありません。消費税の確定申告書を作るときに、2割特例の適用を受ける旨を申告書に付記すれば適用されます。しかも課税期間(年)ごとに、使うか使わないかをその都度選べます

  • 原則課税(本則課税)を採用している人も、申告時に2割特例を選べる。
  • 簡易課税制度の届出を出している人も、申告時に2割特例を選べる(簡易課税と2割特例のうち有利な方で申告できる)。
  • 毎年、実額(本則)・簡易課税・2割特例を比べて、納税額が少なくなる方法を選べる。
2割特例は「みなし仕入率80%」相当です。簡易課税のみなし仕入率が80%の事業区分(第2種=小売業等)以外の業種(サービス業など)では、多くの場合2割特例の方が有利になりやすい傾向があります。ただし大きな設備投資をした年など、本則課税で還付になるケースでは本則が有利なこともあります。最終判断は実際の数字で試算してください。

2割特例の後に簡易課税へ切り替える特例

簡易課税制度は通常、適用を受けたい課税期間の前の課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を出しておく必要があります。しかし2割特例には特例があり、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間中に届出書を提出すれば、その提出した課税期間から簡易課税を適用できます。「2割特例が使えなくなった年からすぐ簡易課税にしたい」という切り替えがしやすくなっています。

令和9・10年分は個人事業者向けの「3割特例」(令和8年改正で創設)

令和8年度の税制改正で、2割特例の後継となる「3割特例」が創設されました。個人事業者である適格請求書発行事業者を対象に、令和9年分(2027年分)および令和10年分(2028年分)の消費税申告について、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる経過措置です(売上に係る消費税額の70%を控除するイメージ)。

2割特例と3割特例の比較(国税庁の公開情報をもとに整理)
項目2割特例3割特例
対象免税事業者からインボイス登録した事業者(個人・法人)個人事業者である適格請求書発行事業者
対象期間令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間(個人は令和5〜8年分)令和9年分・令和10年分
納める消費税売上に係る消費税額 × 20%課税標準額に対する消費税額 × 30%
事前届出不要(申告書に付記)不要(申告書に付記)
3割特例は令和8年4月時点で国税庁が公表している経過措置です。負担割合は2割特例より重くなり(2割→3割)、対象も個人事業者に限られます。令和9年分以降は、3割特例・簡易課税・本則課税のどれが有利かを改めて試算しておくとよいでしょう。

2割特例を使う前のチェックリスト

  • インボイス登録をしなければ免税事業者だった人に当たるか確認した(売上1,000万円超などで課税になる年は対象外)
  • 対象の課税期間か確認した(個人事業主は令和8年分=2026年分が最後/令和9・10年分は3割特例)
  • 事前届出は不要で、確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すればよいことを理解した
  • その年について本則・簡易課税・2割特例を試算し、最も納税額が少ない方法を選んだ
  • 簡易課税へ切り替える予定があるなら、2割特例適用の翌課税期間中の届出でその期間から適用できる特例を確認した
  • 売上の消費税額の目安を確認し、納税資金を別口座などで確保した

2割特例は手間が少なく負担も軽い有利な制度ですが、期間限定です。インボイス登録を続けるか・やめるかの判断はインボイス登録の取消し、登録を続ける場合の請求書の書き方はインボイスの記載要件で整理しています。日々の売上・消費税の管理は会計ソフトを使うと、申告時の計算方法の比較も含めて大幅に楽になります。導入を検討するならクラウド会計ソフトのランキングと比較が参考になります。

よくある質問

2割特例とは何ですか?

インボイス制度をきっかけに免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった人が、消費税の納付税額を「売上に係る消費税額の2割」にできる経過措置です。売上に係る消費税額の80%を特別控除税額として差し引けるため、仕入れや経費を集計しなくても売上だけで納税額を計算できます。

2割特例はいつまで使えますか?

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で使えます。課税期間が暦年の個人事業主の場合、令和5年分(登録日〜12/31)から令和8年分(2026年分)までが対象で、令和8年分の申告が最後になります。令和9年分・令和10年分は、個人事業者向けに新設された3割特例が使えます。

2割特例を使うのに届出は必要ですか?

事前の届出は不要です。消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけで適用できます。しかも課税期間(年)ごとに、適用するかしないかをその都度選べます。簡易課税の届出を出している人も、申告時に2割特例と簡易課税の有利な方を選べます。

売上が1,000万円を超えても2割特例は使えますか?

使えません。基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えたことで課税事業者になる課税期間は、インボイスと関係なく課税事業者になるため2割特例の対象外です。この場合は原則課税か簡易課税で計算します。

3割特例とは何ですか?

令和8年度税制改正で創設された経過措置で、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分・令和10年分の消費税申告について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割にできるものです。2割特例(売上税額の2割)の後継ですが、負担割合は3割に上がり、対象は個人事業者に限られます。事前届出は不要で申告書に付記して適用します。