副業の確定申告は20万円から?会社員が申告が必要になる条件【所得で判定】

「副業の利益が20万円を超えなければ確定申告はしなくていい」——会社員の副業でよく聞くルールです。おおむね正しいのですが、判定するのは売上ではなく経費を引いた「所得」で、しかも「20万円以下なら何もしなくていい」わけではありません。所得税では申告不要でも、住民税の申告は別途必要という落とし穴があります。この記事では、いわゆる20万円ルールの正確な条件と、見落としやすいポイントを、国税庁・自治体の公表内容をもとに整理します。

この記事の数値・要件は、国税庁「確定申告が必要な方」(タックスアンサーNo.1900)および自治体の住民税申告に関する公表内容に基づきます。制度の適用はあなたの所得の種類や状況で変わるため、判断に迷う場合は所轄の税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。

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「20万円ルール」の正体は所得税の申告不要の特例

20万円ルールは、正確には給与所得者(会社員・パートなど)が所得税の確定申告をしなくてよい場合を定めた特例です。国税庁の「確定申告が必要な方」では、給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる人について、次のように整理されています。

給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている人のうち、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要です(=20万円以下なら、この理由での確定申告は不要)。

ポイントは3つあります。まず判定は「所得」=収入から必要経費を引いた後の金額です。次に、これは所得税の話であり、後述するように住民税は別です。そして、20万円以下でも別の理由で確定申告をする場合は、その所得も申告に含める必要があります。

判定は「売上」ではなく「経費を引いた所得」

副業がライター・デザイン・ネット販売などの場合、20万円と比べるのは売上そのものではなく、売上から必要経費を引いた所得です。区分は副業の実態によって事業所得または雑所得になります(どちらになるかは事業所得と雑所得の違いで整理しています)。

副業の所得の計算(20万円と比べる金額)
副業の形態20万円と比べる金額の考え方
ライター・デザイン等の請負報酬(売上)− 必要経費 = 所得
ネット販売・ハンドメイド売上 − 仕入・材料費・送料等の経費 = 所得
アフィリエイト・広告収入収入 − サーバー代等の経費 = 所得
副業が「給与」(アルバイト等)給与は経費を引かない。従たる給与の収入金額で見る(下記)
副業の報酬から源泉徴収(原則10.21%)が天引きされているケースでは、その天引き額は「前払いした所得税」です。20万円の判定とは別に、確定申告をすれば払いすぎた分が精算されます。天引き額の確認は源泉徴収の計算・逆算ツールが使えます。

副業が「アルバイト(給与)」のときは条件が違う

副業が別の会社からの給与(アルバイト・パート)の場合は、経費を引く考え方ではなく「給与を2か所以上から受けている人」の条件で見ます。国税庁の整理では、次のいずれかに当てはまると確定申告が必要です。

  • 年末調整をされなかった給与(従たる給与)の収入金額と、給与・退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超えるとき
  • (例外)本業の給与収入から一定の所得控除を引いた額が150万円以下で、かつ給与以外の所得が20万円以下なら申告不要とされる
つまり、副業が「報酬(業務委託)」か「給与(雇用)」かで、20万円と比べる金額が変わります。両者の違いは業務委託と雇用(給与)の違いで確認できます。複数の給与がある場合は年末調整が本業の1社でしか行われないため、原則として確定申告で合算し直します。

20万円以下でも確定申告が必要・したほうがよいケース

「20万円以下だから何もしない」で終わらせると損をする、または申告漏れになることがあります。次のようなケースに注意してください。

20万円以下でも確定申告に関係するケース
ケース扱い
医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・住宅ローン控除の初年度などで確定申告する確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も申告に含める必要がある(20万円特例は使えない)
副業の報酬から源泉徴収されている確定申告をすれば還付になる可能性がある(したほうが得なことが多い)
副業が赤字(事業所得)他の所得と損益通算できる場合があり、申告で税負担が減ることがある
ふるさと納税をワンストップ特例で申請済み確定申告をすると特例が無効になるため、寄附金控除を申告書に含め直す
20万円以下で確定申告をしなくてよいのは、あくまで「他に確定申告をする理由がない場合」です。医療費控除やふるさと納税などで確定申告書を出すなら、20万円以下の副業所得もそこに含めて申告するのが原則です。

最大の落とし穴:20万円以下でも住民税の申告は必要

見落とされやすいのがここです。20万円ルールは所得税だけの特例で、住民税(市民税・県民税)には同じ省略の規定がありません。名古屋市は「市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があります」と案内しています。つまり、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は別途必要です。

  • 所得税の確定申告をした場合 → その内容が市区町村へ回るため、住民税の申告は原則不要
  • 所得税の確定申告をしない場合(20万円以下など) → 副業分について住民税の申告が必要
  • 住民税を申告しないと、副業分の住民税が正しく計算されず、後から申告を求められることがある
会社に副業を知られたくない場合、住民税の徴収方法の選び方も関係します。手続きの詳細は住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする方法で解説しています(自治体により副業分を普通徴収にできるかは扱いが異なります)。

副業の申告に向けた準備チェックリスト

  • 副業が「報酬(業務委託)」か「給与(アルバイト)」かを区別している
  • 報酬タイプは、売上から必要経費を引いた「所得」で20万円と比べている
  • 副業の売上・経費を記録し、所得の金額を把握している
  • 報酬から源泉徴収されている場合、その年間合計額を集計した
  • 医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除などで確定申告する予定がないか確認した
  • 20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要だと理解している
  • 会社に知られたくない場合の住民税の徴収方法を確認した

記録をためない仕組みが、申告のいちばんの近道

20万円を超えるか超えないかは、結局「経費を引いた後の所得」を正確に把握できているかにかかっています。副業の売上と経費をその都度メモや会計ソフトに残しておけば、年末に「20万円を超えたかどうか」も、超えた場合の確定申告(青色申告なら記帳や複式簿記が前提)もスムーズです。副業が事業として育ってきたら、会計ソフトの比較で自分に合うツールを選び、記帳を仕組み化しておくと、申告期にまとめて集計する手間を大きく減らせます。

副業を「事業所得」として青色申告できる規模になると、最大65万円の青色申告特別控除など税制上の優遇も受けられます。所得区分の判断は事業所得と雑所得の違いを、記帳のやり方は帳簿づけの基本を押さえたうえで、無理なく続けられる方法から始めるのがおすすめです。

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よくある質問

副業の確定申告は20万円を超えたら必要ですか?

給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員の場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。判定は売上ではなく、必要経費を引いた後の「所得」で行います。20万円以下なら、この理由での所得税の確定申告は不要です。

20万円は売上と所得のどちらで判定しますか?

報酬(業務委託)タイプの副業は、売上から必要経費を引いた「所得」で20万円と比べます。一方、副業がアルバイトなど「給与」の場合は経費を引かず、従たる給与の収入金額と他の所得の合計が20万円を超えるかで判定します。

副業が20万円以下なら本当に何もしなくていいですか?

いいえ。20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税(市民税・県民税)には申告の省略規定がなく、原則として市区町村への申告が必要です。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得もその申告に含める必要があります。

20万円以下でも確定申告したほうが得なことはありますか?

あります。副業の報酬から源泉徴収(原則10.21%)が天引きされている場合は、確定申告をすると払いすぎた分が還付される可能性があります。また事業所得が赤字なら損益通算で税負担が減ることもあります。ただし確定申告をする場合は、その所得も申告に含めます。

住民税の申告はどこにすればいいですか?

お住まいの市区町村(区役所・市役所の住民税担当課)に申告します。所得税の確定申告をした場合はその内容が市区町村へ共有されるため住民税の申告は原則不要ですが、確定申告をしない場合は住民税の申告書を別途提出します。申告時期・様式は自治体により異なるため、各市区町村の案内をご確認ください。