住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする方法
会社員をしながら副業の所得がある場合、その副業分の住民税を勤務先の給与から天引き(特別徴収)するか、自分で納める(普通徴収)かを選べます。この記事では、副業分を「自分で納付」にするための確定申告での手続きと、給与分は特別徴収のままになる仕組み、納付の時期を整理します。
普通徴収と特別徴収の違い
| 比較項目 | 普通徴収(自分で納付) | 特別徴収(給与天引き) |
|---|---|---|
| 納める人 | 本人が納付書などで納める | 勤務先が給与から天引きして納める |
| 納付の回数 | 原則 年4回(6月・8月・10月・翌年1月など) | 毎月(6月〜翌年5月の12回) |
| 対象になる所得 | 給与・公的年金等以外の所得(副業・事業など)を選べる | 給与所得(および選択しなかった分) |
| 通知が届く相手 | 本人に納税通知書が届く | 勤務先に税額の通知が届く |
ここで重要なのは、給与所得から生じる住民税は普通徴収にできないという点です。地方税法では給与所得は特別徴収と定められており、「自分で納付」を選んでも給与分はすべて勤務先からの特別徴収になります(中野区・富士市の説明より)。普通徴収を選べるのは、あくまで給与・公的年金等以外の所得(副業の事業所得・雑所得など)の部分です。
副業分の住民税はいくらになる?(計算例)
住民税の所得割は、課税所得に対しておおむね一律10%(道府県民税4%+市町村民税6%の標準税率)でかかります。副業分を「自分で納付」にした場合、普通徴収で納めるのは主にこの副業所得にかかる所得割の部分です。ざっくりした目安は「副業の課税所得 × 10%」で見当がつきます。
| 項目 | 金額(概算) |
|---|---|
| 副業の課税所得(必要経費・所得控除を差し引いた後) | 200,000円 |
| 所得割(標準税率10%) | 約20,000円 |
| 年4回に分けた1回あたり | 約5,000円 |
副業分を「自分で納付」にする手順
- 確定申告書の第二表を開く
- 「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄を確認する
- 「自分で納付」を選択する(チェックを入れる)
- そのまま申告書を提出する(e-Tax・郵送・窓口いずれでも可)
提出前のチェックリスト
- 第二表の「自分で納付」にチェックを入れたか
- 副業の所得(事業所得・雑所得など)を申告書に正しく記載したか
- 給与所得分は特別徴収のままになることを理解しているか
- e-Taxの場合、住民税に関する事項の入力画面で徴収方法を選んだか
普通徴収の納付時期
普通徴収は、原則として年4回に分けて納めます。千葉市の例では、6月・8月・10月・翌年1月の4回で、納税通知書は本人あてに6月上旬に送付されます。納期限の具体的な日付は自治体によって異なるため、届いた納税通知書(4期分の納付書が同封されています)で確認してください。
支払い方法は、金融機関・コンビニのほか、自治体によってはスマホ決済アプリや口座振替にも対応しています。詳しくはお住まいの自治体のサイトで確認しましょう。
2か所以上から給与をもらっている場合の注意
勤務先が2社以上あって、いずれも給与所得の場合は、給与分はすべて主たる給与の勤務先から特別徴収されます。給与以外の副業所得がなく給与だけが複数ある場合は、「自分で納付」を選んでも普通徴収にできる部分がないことがあります。自治体によっては、複数給与の住民税について市区町村への申告(住民税申告)が必要になるケースもあるため、お住まいの自治体に確認することをおすすめします。
「自分で納付」を選ぶときの考え方
- 副業分の住民税を勤務先の給与天引きに含めたくない場合は「自分で納付」を選びます
- 勤務先には特別徴収する給与分の税額のみが通知され、所得の種類や金額・控除の内訳までは記載されない、と説明する自治体が多いです(取り扱いは自治体により異なる場合があります)
- 自分で納付すると、納付書の管理や納期の把握は自分で行う必要があります
- どちらが自分に合うか迷う場合は、お住まいの市区町村の住民税担当窓口に相談すると確実です
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副業の所得が事業所得として申告できる規模になってきたら、青色申告と白色申告の違いやフリーランスの経費一覧チェックリストもあわせて確認しておくと、申告の準備がスムーズです。青色申告特別控除を受けるには複式簿記での記帳が要件になるため、クラウド会計ソフトの料金・機能比較で売上・経費の自動集計に対応したものを選んでおくと、副業でも帳簿づけの手間を抑えられます。住民税の負担感は手取りにも影響するため、手取り計算ツールで全体像をつかんでおくと判断しやすくなります。
よくある質問
給与の住民税も普通徴収(自分で納付)にできますか?
できません。給与所得から生じる住民税は地方税法で特別徴収と定められており、「自分で納付」を選んでも給与分は勤務先からの特別徴収になります。普通徴収にできるのは、給与・公的年金等以外の所得(副業の事業所得・雑所得など)の部分です。
確定申告で「自分で納付」を選び忘れました。どうなりますか?
この欄に記載(選択)がない場合は、原則として副業分も特別徴収(給与天引き)になります。選び忘れに気づいた場合は、申告期限内であれば再提出で訂正できることがあります。すでに通知が出ている場合の対応も含め、お住まいの市区町村の住民税担当窓口に早めに相談してください。
普通徴収にすると副業が勤務先に知られませんか?
副業分を「自分で納付」にすると、勤務先には特別徴収する給与分の税額のみが通知され、所得の種類や金額・控除の内訳までは記載されないと説明する自治体が多いです。ただし取り扱いは自治体により異なる場合があるため、確実にしたい場合はお住まいの自治体に確認することをおすすめします。
住民税の納税通知書はいつ届きますか?
普通徴収の納税通知書は本人あてに毎年6月ごろ送付されます(千葉市の例では6月上旬)。納付は原則年4回(6月・8月・10月・翌年1月など)に分かれ、納期限の具体的な日付は自治体によって異なります。