フリーランスの「扶養」はいくらまで?配偶者控除と社会保険130万円の壁【所得で判定】
「会社員の配偶者の扶養に入ったまま、フリーランスで少し働きたい。いくらまでなら大丈夫?」という相談はとても多いです。ところが、よく言われる103万円・130万円の壁は、もともとパート(給与)を前提にした数字です。フリーランス(事業所得)は売上から経費を引けるぶん、同じ「壁」でも見る金額が変わります。この記事では、扶養が税の扶養と社会保険の扶養の2種類に分かれること、それぞれの基準、そして「税ではセーフでも社保で外れる」というよくあるズレを、令和7年分以降の改正を反映して整理します。
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「扶養」には税の扶養と社会保険の扶養の2種類がある
ひとくちに「扶養」といっても、判定する制度・基準・判定する人がそれぞれ別です。まずこの2つを分けて考えるのが、混乱しないコツです。
| 税法上の扶養 | 社会保険上の扶養 | |
|---|---|---|
| 主な内容 | 配偶者控除・配偶者特別控除 | 健康保険・年金の被扶養者 |
| 得をする人 | 扶養する側(配偶者=会社員)の所得税・住民税が下がる | 扶養される側(あなた)の健康保険料・国民年金保険料が0になる |
| 判定する金額 | あなたの年間の合計所得金額(1〜12月) | あなたの将来1年間の見込み収入(経費控除後) |
| 主な基準 | 合計所得58万円以下で配偶者控除/133万円以下で配偶者特別控除 | 見込み収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満) |
| 判定者 | 配偶者の勤務先(年末調整)または確定申告 | 配偶者が加入する保険者(協会けんぽ・健保組合など) |
税の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)は「合計所得」で判定
配偶者を扶養している会社員側が受けられるのが、配偶者控除と配偶者特別控除です。判定に使うのは、扶養される側(フリーランスのあなた)の合計所得金額で、フリーランスの場合は次のように計算します。
合計所得金額 = 売上 − 必要経費(− 青色申告特別控除)
| あなたの合計所得金額 | 区分 | 控除額 |
|---|---|---|
| 58万円以下 | 配偶者控除 | 38万円(70歳以上の配偶者は48万円) |
| 58万円超 95万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円(満額) |
| 95万円超 133万円以下 | 配偶者特別控除 | 段階的に減少(最終的に0円) |
| 133万円超 | 対象外 | 0円 |
計算例: 売上150万円・経費50万円のケース
- 合計所得: 150万円 − 50万円(経費) = 100万円
- 100万円は「95万円超133万円以下」なので配偶者特別控除の対象(控除額は段階的に減った額)
- もし青色申告で65万円を控除できれば: 100万円 − 65万円 = 35万円 → 58万円以下なので配偶者控除(満額)の対象になり得る
青色申告特別控除で「税の壁」を下げられる
青色申告で帳簿を備え、e-Taxまたは電子帳簿保存の要件を満たすと、最大65万円の青色申告特別控除を所得から引けます。これは税法上の合計所得を下げる効果があるため、扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の判定でも有利に働きます。たとえば売上から経費を引いた金額が123万円でも、65万円を控除できれば合計所得は58万円となり、配偶者控除の範囲に収まります。
ただし青色申告には事前の承認申請や複式簿記での記帳が必要です。65万円控除を受けるための複式簿記は手作業だと負担が大きいため、複式簿記に対応した会計ソフトで記帳して要件を満たす人が多いです。要件と控除額の違いは青色申告と白色申告の違いで、経費にできるものは家事按分も含めて家事按分の割合の決め方で確認できます。
社会保険の扶養(130万円の壁)は「経費控除後の見込み収入」で判定
配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかは、将来1年間の見込み収入で判定します。日本年金機構の認定基準では、年間収入130万円未満(被扶養者が60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることが要件です。さらに、同居なら「被保険者(配偶者)の収入の半分未満」、別居なら「被保険者からの仕送り額未満」という条件もあります。
| 項目 | 税法上の所得 | 社会保険の被扶養者の判定 |
|---|---|---|
| 基準額 | 合計所得 58万円/133万円 | 見込み収入 130万円未満(60歳以上等は180万円) |
| 売上から引く経費 | 税法上の必要経費すべて | 「事業遂行のための必要経費」(範囲は保険者の判断) |
| 青色申告特別控除 | 引ける(最大65万円) | 実支出でないため引けないのが一般的 |
| 家事按分・減価償却 | 按分割合で経費にできる | 認められない場合がある(保険者により異なる) |
「税ではセーフ、社保でアウト」のズレに注意
フリーランスでいちばん起こりやすいのが、税の扶養(配偶者控除・特別控除)には入れるのに、社会保険の扶養からは外れてしまうというズレです。たとえば、売上から経費を引いた額が140万円・青色申告特別控除65万円を使うと、税法上の合計所得は75万円(配偶者特別控除の範囲内)ですが、社会保険では青色控除前の140万円で見られて130万円を超え、被扶養者から外れる、という具合です。
社会保険の扶養を外れると、国民健康保険料と国民年金保険料が新たに発生します。国民年金保険料は全国一律の定額で、令和8年度(2026年度)は月額17,920円=年額215,040円です(日本年金機構)。これに、前年の所得・世帯・自治体で決まる国民健康保険料が上乗せされます。
| 保険料 | 金額の目安 |
|---|---|
| 国民年金保険料 | 月額17,920円=年額215,040円(令和8年度・全国一律の定額) |
| 国民健康保険料 | 前年の所得・世帯・自治体で変動(均等割+所得割などで計算され、所得が上がるほど増える) |
扶養の範囲で働くときのチェックリスト
- 税の扶養か社会保険の扶養か、どちらの話をしているかを区別している
- 判定は「売上」ではなく「経費を引いた所得・収入」で見ると理解している
- 税の扶養: 自分の合計所得が58万円(配偶者控除)/133万円(配偶者特別控除)のどちら側か把握している
- 扶養する側(配偶者)の合計所得が1,000万円を超えていないか確認した
- 社会保険の扶養: 経費控除後の見込み収入が130万円未満(60歳以上等は180万円未満)か確認した
- 社保で認められる経費の範囲を、配偶者の加入先(保険者)に確認した
- 青色申告特別控除は税ではOK・社保では引けないのが一般的だと理解している
- 扶養を外れる場合の国保・国民年金の負担額を試算した
迷ったら「2つの壁」を別々に試算する
フリーランスの扶養は、収入の一本の線で決まるパートと違い、「税の所得58万円/133万円」と「社保の収入130万円(経費控除後)」という別々のものさしで考える必要があります。どちらの壁に近いかで、青色申告特別控除を活かす・経費を見直す・あえて外れて働くといった選び方が変わります。
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正確な判定には、まず売上と経費を正しく記録して「所得」を把握することが欠かせません。手取り計算ツールで扶養を外れた場合の負担まで見積もり、日々の経費は会計ソフトで整理しておくと、年末に慌てずに済みます。
よくある質問
フリーランスの扶養はいくらまでですか?
判定する制度で線が異なります。税の扶養(配偶者控除)は、売上から経費を引いた合計所得が58万円以下(令和7年分以降)、配偶者特別控除は133万円以下が目安です。社会保険の扶養は、必要経費を引いた後の見込み収入が年130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)が目安です。いずれも「売上」ではなく「経費を引いた額」で見ます。
扶養の判定で経費は引けますか?
税の扶養では、税法上の必要経費を引いた合計所得で判定します。社会保険の扶養でも、自営業者は「事業遂行のための必要経費」を控除した額で判定するのが日本年金機構の基準ですが、認められる経費の範囲は保険者(協会けんぽ・健保組合など)により異なります。加入先に確認してください。
青色申告特別控除65万円は扶養の判定に使えますか?
税の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の判定では、青色申告特別控除を引いた後の合計所得で見るため有利に働きます。一方、社会保険の扶養の判定では、実際の支出を伴わない青色申告特別控除は差し引けないのが一般的です。同じ所得でも税と社保で見る金額がずれる点に注意してください。
配偶者控除と配偶者特別控除は何が違いますか?
あなたの合計所得が58万円以下なら配偶者控除(控除額38万円、本人所得900万円以下の場合)、58万円超133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。配偶者特別控除は、所得が増えるほど控除額が段階的に減り、133万円を超えると0円になります。どちらも扶養する側の合計所得が1,000万円を超えると受けられません。
130万円を超えたらどうなりますか?
社会保険の被扶養者から外れ、あなた自身が国民健康保険と国民年金(または勤務先の社会保険)に加入して保険料を負担することになります。ラインの前後では、増えた手取り以上に保険料負担が増える逆転が起きることもあるため、年末にかけて見込み収入を早めに把握し、外れる場合の負担額を試算しておくと安心です。