ふるさと納税 限度額シミュレーター(フリーランス専用)

「結局いくらまで寄附していいの?」——売上と経費を入れるだけで、 国民健康保険・国民年金まで織り込んだフリーランスの限度額の目安を計算します。 給与向けの早見表では、事業所得の限度額はわかりません。

申告方法

ふるさと納税の限度額(自己負担2,000円で収まる目安)

約 82,000円

事業所得(売上 − 経費)5,000,000円
住民税の所得割(概算)322,300円
所得税の限界税率(復興税込み)10.210%
寄附の上限目安(千円未満切捨て)約 82,000円
💡 確定申告をする方は、申請済みの寄附も含めて寄附金控除を申告します。手続きと注意点はこちら→

※ 令和8年分(2026年)の制度に基づく単身フリーランスの概算です。社会保険料(国民健康保険は東京23区・令和8年度の料率を目安、国民年金)と基礎控除のみを考慮しています。 iDeCo・小規模企業共済・生命保険料控除・医療費控除・扶養などがある場合、限度額はこの結果より少なくなります。 余裕をもって寄附額を決め、正確な金額は各ポータルサイトの詳細シミュレーションや税理士にご確認ください。

フリーランスの限度額はここが違う

  1. 収入から給与所得控除ではなく経費を引いて所得を出す(青色申告特別控除も反映)
  2. 社会保険料が国民健康保険+国民年金で、給与の早見表と金額が大きく違う(国保の計算方法)
  3. 確定申告をする場合はワンストップ特例ではなく、申請済みの寄附も含めて寄附金控除を申告する(手続きの詳細)

手取り全体のシミュレーションは手取り計算シミュレーターで、 確定申告全体の準備は確定申告 完全ガイドで確認できます。

結果の読み方

表示される金額は、自己負担が2,000円で収まる寄附額の上限の目安です(安全側に千円未満を切り捨てています)。 iDeCo・小規模企業共済・医療費控除など他の所得控除があると上限は下がるため、これらがある方は目安より少なめの寄附が安全です。 見込みで試算した場合は、売上が固まる年末に再計算してから残りの寄附額を調整するとよいでしょう。

計算の前提と根拠:限度額は「住民税の所得割額×20% ÷(90% − 所得税の限界税率×1.021)+2,000円」の標準式による、令和8年分(2026年)の税率・社会保険料を用いた概算です。 調整控除やその他の所得控除は考慮していません。採用値と出典(最終確認 2026-07-02)は免責事項・計算根拠をご覧ください。

よくある質問

会社員向けの早見表を使ってはいけないのですか?

おすすめしません。よくある早見表は「給与収入」を前提に給与所得控除や社会保険料を計算しているため、事業所得のフリーランスに当てはめると限度額がずれます。フリーランスは売上・経費・国民健康保険・国民年金から計算する必要があり、本ツールはその前提で試算します。

限度額の計算式はどうなっていますか?

自己負担2,000円で収まる上限は「住民税の所得割額×20% ÷(90% − 所得税の限界税率×1.021)+2,000円」が標準的な式です。所得税の限界税率は課税所得の区分(5〜45%)で決まり、復興特別所得税(×1.021)を織り込みます。本ツールはこの式で計算し、千円未満を切り捨てて表示しています。

フリーランスはワンストップ特例を使えますか?

職業名だけでは判断できません。所得税の確定申告や住民税の申告をする方は、ワンストップ特例の対象外です。申告不要で申告を行わず、年間の寄附先が5自治体以内などの要件を満たす場合に利用できます。申請後に確定申告をする場合は、申請済みの寄附も含めて寄附金控除を申告してください。受領証明書などを保管し、判断に迷う場合は税務署やお住まいの市区町村に確認しましょう。

iDeCoや小規模企業共済に入っていると限度額は変わりますか?

変わります。iDeCo・小規模企業共済の掛金や生命保険料控除・医療費控除などの所得控除が増えると、住民税の所得割が減るため限度額も下がります。本ツールは社会保険料と基礎控除のみを考慮した概算のため、これらの控除がある方は結果より少なめを上限の目安にしてください。

年の途中で売上が確定していない場合はどうすればいいですか?

ふるさと納税の限度額は「その年の1〜12月の所得」で決まります。年の途中では見込みで試算し、売上が固まる年末に再計算してから残りの寄附額を調整するのが安全です。見込みより所得が下がると自己負担が2,000円を超えてしまいます。

ここに無い疑問は、そのまま送ってください

いただいた質問は、このページとよくある質問の改善に使います。 個別の税務相談にはお答えできませんが、多い質問から記事にしていきます。

ワンストップ特例の条件・申告時の扱いの出典:国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、大阪市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用案内(2026年10月1日確認)。